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★交通事故による通勤災害
1 通勤途中に事故に遭った時
2 第三者行為災害届
3 治療が終わったら
4 交通事故の解決
1.通勤災害認定の考え方
1 通勤の遂行性
2 通勤起因性
3 複数就業者の移動問題
4 単身赴任者の移動問題
2.通勤遂行性の事例
1 就業に関して
2 住居
3 就業の場所
4 合理的な経路及び方法
5 逸脱、中断
6 業務の性質を有するもの
3.通勤起因性
1 他人の一方的な加害行為による場合
2 天災地変による場合
3 通勤による疾病の場合
4 通勤用具に起因して発生した場合
5 その他の事由による場合
4.通勤災害に係る保険給付
1 療養給付
2 休業給付
3 障害給付
4 遺族給付
5 葬祭給付
6 傷病年金
5.特別支給金
1 休業特別支給金
2 障害特別支給金
3 遺族特別支給金
4 傷病特別支給金
5 ボーナス特別支給金
★手続料金表
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1 通勤災害の考え方
★4.単身赴任者の移動問題
単身赴任者も増加傾向にありますが、単身赴任者については、その大半がつき1回以上は家族のもとへ帰省しています。
その間の移動経路をみますと、帰省する際の経路としては、短期休暇の場合には直接仕事場から帰省先住居へ移動する人が多数を占めていますが、赴任先住居から帰省先住居へ移動する人も一定程度おります。
長期休暇の場合には、仕事場から直接帰省先住居へ移動する人と、赴任先住居から帰省先住居へ移動する人とがほぼ拮抗しています。
一方、帰省先住居から勤務に戻る際の経路としては、短期休暇も長期休暇も帰省先住居から赴任先住居へ移動する人が多数を占めています。
なお、帰省の際、一旦赴任先住居に戻る人の多くが帰省の出発までに日常生活に必要な最小限度のことを行っています。
このようなことから、単身赴任者の赴任先住居と帰省先住居との移動について、業務との関連性を有するものについては、通勤災害制度の保護の対象とする必要性が認められることになりました。
この場合に、保護の対象とする移動の範囲については、その移動の実情を踏まえ、赴任先住居から帰省先住居への移動については、勤務日の当日またはその翌日に行われるもの、帰省先住居から赴任先住居への移動については、勤務日の当日またはその前日に行われるものは、原則として通勤災害制度の保護の対象となりました。
但し、急な天候の変化により交通機関が運行停止になるといった外的要因等により、これらの日に移動できない場合については、勤務日の前々日であっても保護の対象となります。
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社会保険労務士法人愛知労務
社会保険労務士 松井 宝史
愛知県豊川市中部町2-12-1
電話 0533-83-6612
FAX 0533-89-5890
●soudan@matsui-sr.com

社会保険労務士 松井宝史
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