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短期雇用特例被保険者 (雇用保険)
@ 雇用特例被保険者の定義 被保険者であって、次のいずれかに該当するもの (イ)季節的に雇用される者((ロ)に該当する者を除く) (ロ)短期の雇用(同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用をいう)に就くことを常態とする者 A 被保険者の種類の切替え 短期雇用特例被保険者が、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されるに至ったときは、その1年以上雇用されるに至った日(切替日)以後は、短期雇用特例被保険者ではなくなり、次のように取り扱う。 (イ)切替日に65歳未満→一般被保険者となる。 (ロ)雇用された日に65歳未満であったが、切替日に65歳以上 →高年齢継続被保険者となる。 (ハ)雇用された日に65歳以上→切替日に被保険者資格を喪失する。
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