社会保険労働保険 用語集
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用語集目次


社会保険

雇用保険

労災保険

給与計算

労務管理


 労務管理
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解雇規制

解雇の規制はその根拠によって次のように分けられます。

労働基準法は使用者が労働者を解雇しようとする場合、解雇予告制度といって、少なくとも30日前に予告することとし(20条)、産前産後・業務災害によって休業する期間とその後30日間の解雇を制限しています。(19条)。
また労働基準法3条は労働者の国籍、信条または社会的身分を理由とする解雇を禁止しています。

男女雇用機会均等法は女子であることを理由とする解雇を禁止しています。

育児休業法の申出・取得を理由とする解雇を禁止しています。

労働組合の組合員であることや正当な組合活動を行ったことを理由とする解雇は、憲法28条に違反して無効となり、不当労働行為を構成して労働委員会による救済命令の対象となります。

労働協約が解雇の事前手続き・解雇理由を規制したり、解雇を巡る苦情処理手続を置く場合もあります。

解雇を巡る判例の積み重ねによって確立された、解雇権濫用法理が解雇の一般的制約原理として機能していることが我が国の解雇規制の特徴となっています。

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