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就労を目的としてわが国に入国する外国人の受入れについては、「出入国管理および難民認定法」(入管法)によって規制されており、一定の在留資格について就労が認められています。 外国人労働者の増加と入国実態の多様化、不法就労者の増大に対応するために、1990年に入管法が改正されて受入れ範囲が拡大したが、いわゆる単純労働者については入国・在留は認められていません。 現在、わが国で就労できるのは、「投資・経営」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「興業」「技能」「教授」「芸術」「宗教」「報道」の14種類の在留資格であるが、技術実習制度のように「特定活動」の中で認められたもの、ならびに「留学生」「就学生」で許可を得たものの場合、「留学生」については1週間28時間以内・「就学生」については1日4時間以内のアルバイトを行うことも認められてます。 日系人については就労上の制限を受けません。 ------------------------ |
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