社会保険労働保険 用語集
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出産育児一時金
(健康保険法101条)4538

@ 支給要件
 被保険者が出産したときに支給される。
  出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をいい、生産、死産、流産(人工流産を含む)、早産を問わない。
  妊娠中(85日以後)に業務上又は通勤災害のけがで早産し、労災保険で補償を受けた場合でも、
  出産に関する給付は行われる。 
    (妊娠4ヶ月未満の場合は、療養の給付のみ)

A 支給額
一児につき、定額30万円

B 受給手続
出産育児一時金請求書に、市町村長、医師又は助産師の証明書を受けて、会社管轄の社会保険事務所(健保組合)に提出する。

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