■ 社会保険
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出産手当金(健康保険法102条) 10022
@ 支給要件
(イ)出産の日前後の一定期間労務に服さず、かつ、
(ロ)その期間、報酬の支払を受けなかったこと
A 支給期間
出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間で、労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について支給される。
(イ)出産の日は前後に含む。
(ロ)出産の日が予定より延びたときは、その期間は産前に含まれる。予定日が6日遅れたとすると、42日+6日=48日が産前となり、48日+56日の104日分が支給対象となる。
B 支給額
1日につき標準報酬日額の100分の60に相当する額が支給される。報酬が支払われる場合、報酬が支払われる場合、報酬の額が出産手当金の額に満たないときはその差額が支給され、全額が支払われる場合は支給されない。
C 傷病手当金との調整
同時に出産手当金が支給される場合は、傷病手当金は支給しない。傷病手当金が先に支払われたときは、出産手当金の内払とみなされる。
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