■ 社会保険
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傷病手当金(健康保険法99条) 6449
傷病手当金は,被保険者(日雇特例被保険者を除く)が疾病又は負傷により療養のため労務不能となり、報酬を得ることができない場合に療養中の所得保障を目的とする保険給付(現金給付)である。
任意継続被保険者になっても継続して支給。
@支給要件
次のいずれにも該当している場合に支給される。
(1)療養のためであること
(2)労務に服することができないこと(労務不能)
(3)労務不能の日が継続して3日間あること(待機)
(4)労務不能により報酬の支払いがないこと
待機は1回あればよい。疾病又は負傷につき最初に療養のため労務不能になった場合のみ待機が適用され、その後労務に服しその疾病又は負傷につきさらに労務不能になった場合は待機の適用がない。
療養には、自費診療、自宅療養も含む。
《待機期間(労務不能日継続3日)》
休休出休休出休休・・・継続していないので、不支給
休休休出休休休休休・・・継続しているので、5日目から支給する
休休出休休休休休休・・・4〜6日で待機が完了するので、7日目から支給する
A 支給金額
労務不能1日につき、標準報酬日額の100分の60(標準報酬日額・・・標準報酬月額の30分の1相当額)
B支給期間(法99条2項)
傷病手当金は、支給を始めた日から起算して1年6月を限度として支給する。
C報酬等との調整(法108条)
(1)報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。正、受けることができる報酬の額が、傷病手当金又は出産手当金の額より少ないときは、その差額を支給する。
(2)同一の傷病により障害厚生年金又は障害手当金が支給されるときは、1年6月未経過でも傷病手当金の支給は打ち切る。ただし、傷病手当金の額が多いときには、その差額を支給する。
(3)労災保険の休業補償給付を受けている間は、傷病手当金を支給しない。ただし、(2)と同様、差額が支給されることがある。
D受給手続
傷病手当金請求書を保険者に提出する。
《添付書類》
(1)事業主の証明
(事業主は正当な事由がなければ、証明書の交付を拒むことができない)
(2)医師又は歯科医師の意見書(病院名の意見書は不可)
(診断書ではなく「意見書」(有料)である。)
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