社会保険労働保険 用語集
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入院時食事療養費
(健康保険法85条)

入院期間中の食事は、健康保険で現物給付する入院時食事療養費と患者が支払う標準負担額によりまかなわれている。

(1)支給要件
@被保険者が保険医療機関である病院、診療所のうち自己の選定するものに入院したとき
A入院に係る療養の給付とあわせて受けた食事療養であること

(2)入院時食事療養費の額
食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
標準負担額

対象者と標準負担額
a原  則 1日780円
b市区町村民税の非課税対象者等 1日650円
cbの者で入院日数90日を超える者 1日500円
d70歳以上の低所得者(所得がない者等) 1日300円

※標準負担額など食事療養に要した費用は、高額療養費の対象とはならない。

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