■ 社会保険
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特定療養費
(1)支給要件
@大学病院など高度の医療(高度先進医療)を提供する特定承認保険医療機関で療養を受けたとき
A一般の保険医療機関等で自分が希望して特別の病室の提供など、厚生労働大臣の定める選定療養を受けたとき
(2)特定承認保険医療機関
大学病院など高度先進医療を行う病院又は診療所で、厚生労働大臣の承認を受けた者ものをいう。
(3)選定療養
一般の保健医療機関で、厚生労働大臣の定める次の選定療養を受けたときは、選定療養部分(食事療養を除く。)以外の部分の100分の70相当額(70歳以上の者は原則として100分の90、70歳以上の一定以上所得者は100分の80)が特定療養費として支給される。
@特別の療養環境(特定療養環境室)の提供を受けたとき(室料差額は自費負担)
A前歯部の鋳造歯冠修復又は歯冠継続歯に金合金や白金加金を使用したとき
B診察時間外に診療を受けたとき
C予約診察を受けたとき
D病床数200床以上の病院で紹介なしで初診を受けたとき
E金属床による総義歯の提供を受けたとき等
(4)自己負担金
特定療養費に係る療養に要する費用の額の100分の30(70歳以上の者については100分の10又は100分の20)と食事療養についての標準負担額を合算した額
・療養の費用の3割(原則)
・標準負担額
・自費負担分
以上の合計額を病院に支払う
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