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用語集目次 ■雇用保険 ■労災保険 ■給与計算 ■労務管理 |
健康保険の療養の給付等は原則として現物給付であるが、一定の条件にある場合には被保険者が医療費を立て替え払いし、あとで請求することにより保険者から費用の支払を受けることができる(現金給付)。 (1) 支給要件 (2)支給額 (3)支給申請及び支給 ------------------------ |
社会保険労務士法人 愛知労務
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