社会保険労働保険 用語集
商品無料仕入れ戦隊『電脳卸』  社会保険労務士法人 愛知労務 >> 用語集 >>

用語集目次


社会保険

雇用保険

労災保険

給与計算

労務管理


 社会保険
------------------------


療養費

健康保険の療養の給付等は原則として現物給付であるが、一定の条件にある場合には被保険者が医療費を立て替え払いし、あとで請求することにより保険者から費用の支払を受けることができる(現金給付)。

(1) 支給要件
@療養の給付、入院時食事療養費又は特定療養費の支給を行うことが困難であると保険者が認めるとき
(例)
・近くに保険医療機関がない(無医村等)
・海外で医療を受けた
・事業主の資格取得届提出遅延で自費診療を受けた
・法定伝染病で入院したときに徴収された食事、薬代

A被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の医療機関等で診療、薬剤の支給若しくは手当を受けたことを保険者がやむを得ないと認めるとき
(例)
・疾病が緊迫した状態で保健診療を担当する医療機関をさがす余裕がなかったとき(交通事故など)
・とりあえず運び込まれた病院が保険医療機関等の機関でなかったとき

(2)支給額
被保険者が、療養の給付、入院時食事療養費の支給又は特定療養費の支給として療養を受けたならば保険医療機関などに支払われたであろう額(一部負担金に相当する額及び標準負担額を控除した額)

(3)支給申請及び支給
現に海外にある被保険者からの支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせ、その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行わない。

------------------------

  

 



人事賃金制度  ■ 助成金の豆知識  ■ 給与計算の豆知識  ■ 会社設立手続Web

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史  社会保険労務士 宮本麻由美
  〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890
soudan@matsui-sr.com