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健康診断

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.09.12

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労働安全衛生法に基づく健康診断の情報を解説していきます。

労働安全衛生法に基づく健康診断について

労働安全衛生法では、事業者に対して健康診断の実施義務が定められています。
また、労働者はその健康診断を受けなくてはなりません。

健康診断の種類

 

健康診断の種類

対象となる労働者

実施時期

一般健康診断

雇入時の健康診断

常時使用する労働者

雇入の際

定期健康診断

常時使用する労働者

1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断

※1

業務への配置替えの際
その後6月以内ごとに1回

海外派遣労働者の健康診断

海外に6ヶ月以上派遣する労働者

海外に6月以上派遣する際
帰国後国内業務に就かせる際

給食従業員の検便

事業の附属食堂・炊事場で給食の業務に従事する労働者

雇入の際
配置替えの際


※1:労働安全衛生規則第13条第1項第2号の業務

イ:多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

ロ:多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

ハ:ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務

ニ:土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

ホ:異常気圧下における業務

ヘ:さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

ト:重量物の取扱い等重激な業務

チ:ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

リ:坑内における業務

ヌ:深夜業を含む業務

ル:水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

ヲ:鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン
その他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

ワ:病原体によって汚染のおそれが著しい業務

カ:その他厚生労働大臣が定める業務

上記の特定業務従事者の健康診断は、定期健康診断の頻度を年1回ではなく6月に1回に増やすものですが、この健康診断とは別に、有害な業務に常時従事する労働者等に対して原則として 雇入れ時、配置替えの際、および6月以内ごとに1回それぞれ特別な健康診断を実施しなければなりません。

(じん肺健診は管理区分に応じて1~3年ごとに1回)

特別な健康診断

特殊健康診断

屋内作業場等における有機溶剤業務に常時従事する労働者(有機則第29条)

鉛業務に常時従事する労働者(鉛則第53条)

四アルキル鉛等業務に常時従事する労働者(四アルキル鉛則第22条)

特定化学物質を製造し、又は取り扱う業務に常時従事する労働者及び過去に従事した在籍労働者(一部の物質に係る業務に限る) (特化則第39条)

高圧室内業務又は潜水業務に常時従事する労働者(高圧則第38条)

放射線業務に常時従事する労働者で管理区域に立ち入る者(電離則第56条)

除染等業務に常時従事する除染等業務従事者(除染則第20条)

石綿等の取扱い等に伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者及び過去に従事したことのある在籍労働者(石綿則第40条)

じん肺健診

常時粉じん作業に従事する労働者及び従事したことのある管理2又は管理3の労働者(じん肺法第3条、第7~10条)

注:じん肺の所見があると診断された場合には、労働局に健診結果とエックス線写真を提出する必要があります。

歯科医師による健診

塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者(安衛則第48条)

なお、このほかにも、通達・指針により特殊健診が求められている業務があります。

【例】 VDT作業、騒音作業、重量物取扱い業務、身体に著しい振動を与える業務 等

健康診断実施後の事業者の具体的な取組事項

1.健康診断の結果の記録

健康診断の結果は、健康診断個人票を作成し、それぞれの健康診断によって定められた期間、保存しておかなくてはなりません。( 安衛法第66条の3)

2.健康診断の結果についての医師等からの意見聴取
3.健康診断実施後の措置

上記2による医師又は歯科医師の意見を勘案し必要があると認めるときは、作業の転換、労働時間の短縮等の適切な措置を講じなければなりません。(安衛法第66条の5 )

4.健康診断の結果の労働者への通知
5.健康診断の結果に基づく保健指導

健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要がある労働者に対し、医師や保健師による保健指導を行うよう努めなければなりません。( 安衛法第66条の7)

6.健康診断の結果の所轄労働基準監督署長への報告

健康診断の結果について、監督署へ報告しなければならないものがあります。

◆定期健康診断と特定業務従事者の健康診断⇒ 常時50人以上の労働者を使用する事業者

◆特殊健診⇒ 健診を行った全ての事業者

この健康診断で要再検査・要精密検査という判断が下されると、そこから病院に行ってがんなどの検査へと進んでいきます。


社会保険労務士法人愛知労務