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65歳超雇用推進助成金 65歳超継続雇用促進コース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.23

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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)は、生涯現役社会の実現に向けての助成金です

生涯現役社会の実現に向けて、65歳以上への定年引上げ等、高年齢者の雇用の推進を図ることを目的としています。

令和3年度は、予算終了となりました。令和4年度に再開したら申請をしていきましょう。

制度概要

65歳超継続雇用促進コースは、65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを導入した事業主に対して助成金が支給されます。

 

支給の要件

(1)制度を規定した際に経費を要した事業主であること。(社会保険労務士等の指導を受けること)

(2)制度を規定した労働協約または就業規則を整備している事業主であること。

(3)支給申請日の前日において、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと。

また、高年齢者雇用確保措置を講じていないことにより、同法第10条第2項に基づき、当該雇用確保措置を講ずべきことの勧告を受けていないこと及び、法令に基づいた適切な高年齢者就業確保措置を講じていないことにより、同法第10条の3第2項に基づき、当該就業確保措置の是正に向けた計画作成勧告を受けていないこと(勧告を受け、支給申請日の前日までにその是正を図った場合を含みます。)。

(4)支給申請日の前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている者であって60歳以上の雇用保険被保険者※3が1人以上いること。

※3短期雇用特例被保険者および日雇労働被保険者を除き、期間の定めのない労働契約を締結する労働者または定年後に継続雇用制度により引き続き雇用されている者に限ります。

(5)高年齢者雇用等推進者の選任及び次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

【高年齢者雇用管理に関する措置】

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等

(b)作業施設・方法の改善

(c)健康管理、安全衛生の配慮

(d)職域の拡大

(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善

(f)賃金体系の見直し

(g)勤務時間制度の弾力化

その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額

60歳以上の被保険者の人数が、10人未満と以上で助成金額が違ってきます。

(1)65 歳への定年引上げ・・・25~30万円

(2)66 歳以上への定年引上げ・・・5歳未満:30~35万円 5歳以上:85~105万円

(3)定年の定めの廃止、70歳以上の定年引上げ・・・120~160万円 

(4)希望者全員を66~69 歳の年齢まで継続雇用する制度・・・4歳未満:15~20万円 4歳:40~60万円

(5)希望者全員を70 歳以上の年齢まで継続雇用する制度・・・80~100万円

(6)他社による継続雇用制度の導入(出向前提)・・・4歳未満:5万円 4歳:10万円 70歳以上:15万円


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