休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.03.29
〇労働者の雇用維持(休業・訓練・出向)
雇用調整助成金
休業や教育訓練、出向を通じて労働者の雇用を維持した場合に支給される助成金です。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(令和2年4月1日より)
概要
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。
主な受給要件
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可。
〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであり、当該受講日において業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かないものであること.。
※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは当事務所にお問い合わせください。
受給額
受給額は、休業を実施した場合、事業主が支払った休業手当負担額、教育訓練を実施した場合、賃金負担額の相当額に次の下表の助成率を乗じた額です。
ただし教育訓練を行った場合は、これに(2)の額が加算されます。(ただし受給額の計算に当たっては、1人1日あたり8,335円を上限とするなど、いくつかの基準があります。)
休業・教育訓練の場合、その初日から1年の間に最大100日分、3年の間に最大150日分受給できます。
出向の場合は最長1年の出向期間中受給できます。
助成内容と受給できる金額 |
中小企業 |
中小企業以外 |
(1)休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成(率) |
2/3 |
1/2 |
(2)教育訓練を実施したときの加算(額) |
(1人1日当たり) |
(1人1日当たり) |
雇用調整助成金Q&A
質問:雇用調整助成金の「休業」について、全員を休業させなくてはいけないのでしょうか?
回答:全員でなく、一部の従業員を休業させる場合も雇用調整助成金の対象になります。
例えば、事業所の半分の従業員を出勤とし、もう半分の従業員を休業させる場合、休業させた従業員分の休業手当は、雇用調整助成金の対象となります。
ただし、終日ではなく、短時間休業を行う場合には、1時間以上、かつ、従業員全員が一斉に休業する必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う「経済上の理由」について教えてください。
回答:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う以下のような経営環境の悪化については、経済上の理由に当たり、それによって事業活動が縮小して休業等を行った場合は、助成対象としています。
今般の特例措置において、「経済上の理由」について、明確化及び再整理を行いました。
(経済上の理由例)
・行政からの営業自粛要請を受け、自主的に休業を行い、事業活動が縮小した。
・市民活動が自粛されたことにより、客数が減った。
・風評被害により観光客の予約キャンセルが相次ぎ、これに伴い客数が減った。
教育訓練について
教育訓練 「教育訓練」とは、職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、所定労働日の所定労働時間内において実施されるものをいいます。
教育訓練の判断基準 教育訓練にあっては、次の(イ)から(カ)のいずれにも該当しないものであること。
(イ) 職業に関する知識、技能又は技術の習得又は向上を目的としていないもの。
(例:意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等)
(ロ) 職業又は職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの。
(例:接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 等)
(ハ) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの。
(例:日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等)
(ニ) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの。
(例:講演会、研究発表会、学会 等)
(ホ) 通常の事業活動として遂行されることが適当なもの。
(例:自社の商品知識研修、QCサークル 等)
(ヘ) 就業規則その他の文書又は当該事業所の経営慣行等に基づいて通常行われるもの。
(例:入社時研修、新任管理職研修、OJT等)
(ト) 通常の生産ラインにて実施されるものなど、通常の生産活動と区別がつかないもの又は教育訓練過程で生産されたものを販売等することにより利益を得るもの(ニの(ハ)の訓練の場合のみ。)。
(チ) 法令で義務づけられているもの。
(例:労働安全衛生法関係の教育)
(リ) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第28条第2項に規定する職業訓練指導員免許を有する者その他当該教育訓練の科目、職種等の内容についての知識、技能、実務経験又は経歴を有する指導員又は講師により行われないもの。
(ヌ) 指導員又は講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む。)を行うもの。
(ル) 転職や再就職の準備を目的とするもの。
(ヲ) 過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの。
(ワ) 海外で実施するもの。
(カ) 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第1の2の表の技能実習の活動に従事する者(技能実習生)に実施するもの。
受給事例
概要 |
従業員40名の金属加工業で毎週1日、延べ6か月間休業した場合。 |
備考 |
主要取引先が、生産調整を実施し、そのあおりでやむなく休業をした。 |
受給額 |
8,200円×40名×26日=8,528,000円 |
〇新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について(令和2年2月28日)
新型コロナウイルス感染症への対応として、令和2年2月14日より雇用調整助成金について特例措置を講じられましたが、特例措置の対象となる事業主の範囲が拡大されました。
1 特例措置の対象事業主の範囲の拡大
特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主とします。
[現行の対象事業主の範囲]
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主
[拡大後の対象事業主の範囲]
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となります。
2 特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
1 休業等計画届の事後提出を可能とします。
通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年5月31日までに提出すれば、休業等の前に提出されたものとします。
2 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たします。
3 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象となりませんが、その要件を撤廃します。
4 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較します。
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置の拡大について(令和2年3月4日)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A
Q&Aはここを参照ください。(厚生労働省のサイトです)
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
令和2年2月27日から3月31日までの間に
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対する助成金制度が設けられました。
本助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけた会社に助成金が給付されます。
【助成内容】○有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額(※)×有給休暇の日数により算出した合計額を支給します。
※各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの(8,330円を超える場合は8,330円)
【申請期間】○令和2年3月18日~6月30日までです。
①雇用保険被保険者の方用と、②雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
事業所単位ではなく法人ごとの申請となります。
また、法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。
申請用紙は、厚生労働省のこのページでダウンロードしてください。
令和2年4月1日から6月30日までの休業も対象となります。
別紙
<申請書の提出先>
学校等休業助成金・支援金受付センター
北陸、中部、九州・沖縄地区(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)地区は下記に申請です。
〒170-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階
<問い合わせ先>
学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター
電話:0120-60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)