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労働移動支援助成金 早期雇入れ支援コース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.03.15

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〇「離職を余儀なくされる」労働者を雇用した場合の助成金

早期雇入れ支援コース

「離職を余儀なくされる」労働者を雇用した場合の受け入れ側の会社に支給される助成金です。

助成金の概要

ハローワーク所長の認定を受けた再就職援助計画等の対象となった労働者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れた事業主に対して助成するものであり、労働者の早期再就職の促進を目的としています。

また、その労働者に対してOff-JT のみ、またはOff-JT およびOJT を行った事業主に対しても助成されます。

支給額

生産性要件の対象です。
助成金が上がるのみならず、優遇助成として要件の1つになっています。

1、早期雇入れ支援分

通常助成:30万円

優遇助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。

さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき60万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に20万円(第2回申請))が支給されます。

また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算します。

2、人材育成支援分

訓練の種類:Off-JT

助成対象

支給額(通常助成)

支給額:優遇助成

支給額:優遇助成
(賃金上昇区分)

賃金助成

1時間あたり900円

1時間あたり1,000円

1時間あたり1,100円

訓練経費助成

実費相当額上限30万円

実費相当額上限40万円

実費相当額上限50万円

訓練の種類:OJT

助成対象

支給額(通常助成)

支給額:優遇助成

支給額:優遇助成
(賃金上昇区分)

訓練助成

1時間あたり800円

1時間あたり900円

1時間あたり1,000円


事業主が負担したOff-JT 経費のうち次の経費が対象となります。
① 事業内訓練:外部講師の謝金・手当(1時間当たり3万円が上限)、施設・設備の借上費、教科書・教材費
② 事業外訓練:受講に際して必要となる入学料、受講料、教科書代など
OJT:上限 680 時間

優遇助成・・・生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れた場合。

優遇助成(賃金上昇区分)・・・生産性向上を図る成長企業において、事業再編等を行う事業主からの離職者を雇い入れ、当該対象者の雇入れから1年後の賃金を一定程度上昇させた場合。

 

支給対象者となる方(以下の全てに該当する方)

離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること

申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること

雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと

どのような措置が支給対象になるか

次の措置を全て実施することが必要です。

・離職日の翌日から起算して1年以内に期間の定めのない労働者として雇い入れたこと。

又は、移籍元事業主における離職日の翌日から起算して6か月以内に期間の定めがない労働者として移籍により受け入れたこと。

又は、当初在籍出向により受け入れた上で、当該受け入れの日から起算して6か月以内に、移籍に切り換えて、期間の定めがない労働者として受け入れたこと。

支給申請

第1回申請・・・対象労働者を雇い入れた日から6か月後の日から2か月以内の申請です。

第2回申請(優遇助成の場合のみ)・・・対象労働者を雇い入れた日から12か月後の最初の賃金締切日から2か月以内の申請です。


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