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特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.21

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特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金 特定就職困難者コース

高年齢者、障害者などの就職困難者を雇用する事業主をサポートする助成金です。

高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して、助成金が支給されます。

中小企業と大企業で支給額等が違ってきます。

中小企業の定義は、下記の表のようになっています。

中小企業の条件

どんな助成金

高年齢者、障害者などの就職困難者を雇用する事業主をサポートする助成金です。

支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下記の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。

[短時間労働者以外] 中小企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 60万円(30万円×2期) 1年間

身体・知的障害者 120万円(30万円×4期) 2年間

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 240万円(40万円×6期) 3年間

[短時間労働者以外] 大企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 50万円(25万円×2期) 1年間

身体・知的障害者 50万円(25万円×2期) 1年間

重度障害者等(重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者) 100万円(33万円×3期 第3期の支給額は34万円) 1年6か月

[短時間労働者] 中小企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 40万円(20万円×2期) 1年間

障害者 80万円(20万円×4期) 2年間

[短時間労働者] 大企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等 30万円(15万円×2期) 1年間

障害者 30万円(15万円×2期) 1年間

受給のポイント

対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の方に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇入れること。

対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用していること。

対象労働者の雇入れ日の前後6か月に会社都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)が無いこと。

その他、詳細については、お問合せください。

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