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特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.26

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特定就職困難者コース

特定求職者雇用開発助成金 発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース

高年齢者、障害者などの就職困難者を雇用する事業主をサポートする助成金です。

発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成金が支給されます。

中小企業と大企業で支給額等が違ってきます。

中小企業の定義は、下記の表のようになっています。

中小企業の条件

どんな助成金

発達障害者や難治性疾患患者の就職困難者を雇用する事業主をサポートする助成金です。

事業主に雇い入れた方に対する配慮事項等についてご報告いただきます。

また、雇入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。

支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下記の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。

[短時間労働者以外] 中小企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

120万円(30万円×4期) 2年間

[短時間労働者以外] 大企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

50万円(25万円×2期) 1年間

[短時間労働者] 中小企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

80万円(20万円×4期) 2年間

[短時間労働者] 大企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

30万円(15万円×2期) 1年間

受給のポイント

対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の方に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇入れること。

対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用していること。

対象労働者の雇入れ日の前後6か月に会社都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)が無いこと。

その他、詳細については、お問合せください。

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