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特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.23

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被災者雇用開発コース

特定求職者雇用開発助成金(被災者雇用開発コース)

平成23年5月2日以降、東日本大震災による被災離職者や被災地求職者を、ハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。

また、この助成金の対象者を10人以上雇い入れ、1年以上継続して雇用した場合には、助成金の上乗せが行われます。

中小企業と大企業で支給額等が違ってきます。

中小企業の定義は、下記の表のようになっています。

中小企業の条件

どんな助成金

高年齢者、障害者などの就職困難者を雇用する事業主をサポートする助成金です。

支給額

対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下記の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。

[短時間労働者以外] 中小企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

70万円(35万円×2期) 1年間

[短時間労働者以外] 大企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

60万円(30万円×2期) 1年間

[短時間労働者] 中小企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

50万円(25万円×2期) 1年間

[短時間労働者] 大企業の場合

対象労働者1人につき 6か月ごと

40万円(20万円×2期) 1年間

受給のポイント

対象労働者(雇入れ日現在における満年齢が65歳未満の方に限る)をハローワーク、地方運輸局、適正な運用を期すことのできる特定地方公共団体、有料・無料紹介事業者または無料船員職業紹介事業者の紹介により、雇入れること。

[1]公共職業安定所(ハローワーク)

[2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合)

[3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等

対象労働者を雇用保険の一般被保険者として継続して雇用していること。

雇用保険の高年齢被保険者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。

対象労働者の雇入れ日の前後6か月に会社都合による従業員の解雇(勧奨退職を含む)が無いこと。

その他、詳細については、お問合せください。

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