特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.29
生涯現役コース
特定求職者雇用開発助成金(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
中小企業と大企業で支給額等が違ってきます。
中小企業の定義は、下記の表のようになっています。
どんな助成金
雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇 用されたことがない方を雇用する事業主をサポートする助成金です。
支給額
対象労働者に支払われた賃金の一部に相当する額として、下記の金額が、支給対象期(6か月)ごとに支給されます。
[短時間労働者以外] 中小企業の場合
対象労働者1人につき 6か月ごと
60万円(30万円×2期) 1年間
[短時間労働者以外] 大企業の場合
対象労働者1人につき 6か月ごと
50万円(25万円×2期) 1年間
受給のポイント
雇入れ日において[1]から[4]のいずれにも当てはまる方を、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により正規雇用労働者として新たに雇用する事業主に助成金を支給します。
[1]雇入れ日時点の満年齢が35歳以上55歳未満の方
[2]雇入れの日の前日から起算して過去5年間に正規雇用労働者として雇用された期間を通算した期間が1年以下であり、雇入れの日の前日から起算して過去1年間に正規雇用労働者として雇用されたことがない方
[3]ハローワークなどの紹介の時点で失業しているまたは非正規雇用労働者である方でかつ、ハローワークなどにおいて、個別支援等の就労に向けた支援を受けている方
[4]正規雇用労働者として雇用されることを希望している方
※正規雇用労働者とは、以下の(ア)から(ウ)のいずれにも該当する者とします。
ただし、一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である短時間労働者は除きます。
また、正規雇用労働者について就業規則等において定められていることが必要です。
(ア)期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。
(イ)所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間(週30時間以上)と同じ労働者であること。
(ウ)同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法および支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている労働者であること。
その他、詳細については、お問合せください。
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