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トライアル雇用助成金_一般トライアルコース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.04

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一般トライアルコース

トライアル雇用助成金_一般トライアルコース

職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

どんな助成金

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を原則3か月の有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金が受けられます。

支給額

本助成金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。(最大3か月)

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。

その他、細かい規定があります。

受給のポイント

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次の①から⑤までのいずれかに該当する者

① 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している

② 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※1

③ 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いていない期間が1年を超えている

④ 生年月日が1968年(昭和43年)4月2日以降の者で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている

⑤ 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと

※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること

※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者、ウクライナ避難民

(2) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(3) 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること

 

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