豊川・豊橋助成金サポートセンター

相談事例より:「うつ」発症の場合

「うつ」の原因が仕事にあるとご本人が考えている場合、ご本人から労災保険への請求希望が出てきます。しかし労災保険での認定までには長期間かかると分かると、躊躇されます。


「先に傷病手当金を請求し、傷病手当金を受給しながら労災保険への申請にチャレンジすることはできないだろうか?」というご相談がありました。

これは可能です。


もちろん両方から受給することはできませんので、労災保険が認められたときには傷病手当金は全額返納となります。

このような「健康保険で給付を受けていた傷病が労災として認められた場合の調整の取扱い」について変更がありました。(平成29年2月1日通達発出)

従来  傷病手当金額を全額返納⇒労災の休業補償給付を受給 一時的に高額な自己負担発生

変更後 健康保険と労災保険の制度間で費用を調整⇒本人の費用負担なし
※自動調整ではなく、申請手続きが必要です。

労災保険への請求についてのご本人の負担が少なくなったのです。
労災保険で業務上と認められると、次のステップとして会社への損害賠償請求も考えられます。

現在、当事務所が提携しています法律事務所があります。豊橋、名古屋、静岡、麹町となっています。


「うつ」発症につながりやすいような職場環境はありませんか? 

長時間労働、ハラスメントなどはありませんか?

職場環境のチェックは重要です。

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社会保険労務士松井宝史

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