時間労働の脳梗塞でよく頂く質問 社会保険労務士法人愛知労務

よく頂く質問

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2020.08.11

今までに頂いた質問を分かりやすく説明をしてみたいと思います。

どうぞ、労災保険の申請にお役立ててください。

また、分からないことありましたらご遠慮なくお問合せください。

無料相談

電話でご相談ください

無料メール相談

 

Q.脳血管疾患で倒れたのですが、対象でない診断名では労災保険の認定に該当しませんか?
A.認定基準では、4つの脳血管疾患が掲げられています。 脳内出血(脳出血)、くも膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症です。 これ以外の脳疾患については、過重負荷に関連して発症することは考えにくいものであるとされています。 従って、認定基準で判断するのは、上記4つの疾患に掲げられているものに限ります。
Q.発症日前より少し前に異常な出来事に遭遇している場合は、労災の認定の対象になりますか?
A.異常な出来事の評価期間は、発症直前から前日までの間となっています。

発症全日より前に遭遇したとする出来事については、短期間の加重業務で評価されます。

評価期間は、発症前おおむね1週間です。

日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務をいいます)に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる仕事があったかです。

具体的な負荷要因:

労働時間

不規則な勤務

拘束時間の長い勤務

出張の多い業務

交代制勤務、深夜勤務

作業環境(温度環境・騒音・時差)

精神的緊張を伴う業務

Q.脳梗塞の発症前おおむね6か月間の途中で会社を退職している場合、業務の過重性の評価はどうなりますか?
A.長期間の加重業務に係わる評価期間はおおむね6か月です。

この間に会社を退職している場合には、退職前の会社における業務負荷のみをもって業務の過重性の評価が行われます。

その際、時間外労働時間数の計算は、あくまでも発症日を起点として発症前おおむね6か月間について行われますが、退職後、転職などせずに失業している場合は、業務負荷はまったく無いので、その期間中の疲労の回復を考慮する必要が出てくると思われます。