遺族年金申請

遺族年金の申請でよく頂く質問について

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.09.02

遺族年金申請について

いままでの遺族年金申請をてがけてきて、よく頂く質問を解説してみます。

遺族年金申請をするときの参考にしていただければ、光栄です。

今後も遺族年金申請を手掛けていますので、随時追加をしていく予定です。

電話でご相談ください

無料メール相談

目次(よく頂く質問)

生計維持という言葉がよく出てきますが、どういう意味ですか?

さかのぼって遺族年金を請求できますか?

行方不明の場合はどうなりますか?

Q:質問内容1:生計維持の関係とは?

回答です:遺族基礎年金と遺族厚生年金では、死亡した人によって生計を維持していたことが遺族年金を受けられる遺族の条件の1つとなっており、生計維持の認定基準は次のように定められています。

  死亡当時、死亡した人と生計を同じくしていた人であって、年収850万円以上の収入を将来にわたって得られない人となっています。

所得の場合は、655万5千円です。

また、死亡当時に、年収が850万円以上であっても、おおむね5年以内に年収が850万円未満になると認められる人は、遺族厚生年金等の対象となります。

そして、そのことを確認できる書類を遺族厚生年金等の請求時に提出することになります。

例えば、給与所得者である遺族が、定年退職によって5年以内に収入が減る場合は、退職年齢を明らかにすることができる勤務先の会社の就業規則を添付します。

なお、平成6年11月8日までに受給権が発生している場合は、生計維持関係が認められる年収は600万円までです。所得の場合は、430万5千円までです。

事実婚の配偶者の場合

配偶者には婚姻をしていないけれども事実婚関係にある人も含まれます。

しかし、子については事実上の子というのは認められません。

死亡した人の実子または届されている養子であることが必要です。

相談風景

電話でご相談ください

無料メール相談

Q:質問内容2:4年前に63歳で亡くなった夫の妻から相談がありました。亡くなった夫は、昭和30年6月生まれで、若いころ厚生年金保険に24年3か月間加入していました。 その後自営業につきましたが、国民年金保険料は納めていませんでした。そのため、遺族年金を受けられないと思い、請求をしていませんでした。 妻の方は、現在働いていますが年収は250万円程度です。

回答です:昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれの人の「被用者年金期間の短縮特例」は24年となっています。

ですので昭和30年6月生まれの夫は厚生年金保険の加入期間が24年以上あるので、この短縮特例に該当します。

夫は、62歳支給開始の特別支給の老齢厚生年金を請求できる権利があります。(亡くなるまでの1年間程です)

又、遺族厚生年金を受けることもできます。

年金は、5年前までの分はさかのぼって受けることができます。

年金を受ける権利は5年で時効になりますので、両方の年金を請求してください。

 

相談風景

電話でご相談ください

無料メール相談

Q:質問内容3:行方不明の場合はどうなりますか?

回答です:死亡には、死亡の推定または失踪宣告が行われた場合も含まれます。

①死亡の推定

 
船が沈没したり、飛行機が墜落したり、あるいは航行中に行方不明となって、3か月間生死がわからない場合などは、事故または行方不明となった日に死亡したものと推定して、その日に遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権が発生します。

②東日本大震災による災害で行方不明となった場合

東日本大震災による津波等の災害で行方不明になった人の生死が震災発生日の翌日から起算して3か月間わからない場合、または3か月以内に死亡が明らかになり、かつ死亡時期がわからない場合は、平成23年3月11日に死亡したものと推定して、その日に遺族基礎年金や遺族厚生年金の受給権が発生します。

③不在者の生死が不明なときは、民法上、失踪宣告があったときは死亡したとみなすことになっています。

この失踪宣告があったときは行方不明になってから7年の期間が満了したときに死亡したものとみなされることになっています。

そして、死亡とみなされた日には、故人との生計維持関係もなくなっていますので、保険料納付要件と生計維持関係に限り、行方不明になった時点で判断することになっています。

なお、遺族年金の受給権が発生する日は、あくまでも行方不明から7年が経過した日(失踪宣告された日)です。

相談風景

電話でご相談ください

無料メール相談