建設労災の申請方法
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.08.27
建設現場の労災事故
建設会社の工事現場で労災事故が発生しました。
おケガをされた労働者は救急車で現場近くの病院に搬送されました。病院から労災保険の書類を提出するようにいわれました。
まず、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を提出します。
その日のうちに提出できない場合が多いので、数日後には提出することを病院に説明しておいてください。その時に「労災保険を使います」と言っておいてください。
この書類の記載事項のうち、「事業の名称」、「事業場の所在地」と「事業主の氏名」欄は、元請の会社が記載して代表者の押印をします。
「事業の名称」は、会社名(JVの場合にはその名称)と工事名称を記載します。
その下の「労働者の所属事業場の名称・所在地」欄は、おケガをされた労働者が勤務している会社名とその事務所所在地を記載します。
この用紙を記載しましたら、病院に提出することになります。
尚、薬局でお薬をもらうことになった場合は、この用紙をもう1枚記入して、提出することになります。
工事現場で労災事故が発生した場合、労災保険で被災者に出るものは
労災保険で被災された労働者又は遺族に支給されるものは以下のものがあります。
◎休業災害の場合(死亡災害以外)
①療養補償給付(治療費)
②休業補償給付(治療のため仕事を休む間で賃金が支払われないものに対する6割補償)
③休業特別支給金(休業補償給付に対する2割上乗せ分)
④通院費(一定の条件を満たした場合の病院への交通費)
⑤障害補償給付(身体に障害が残った場合の補償)
⑥傷病補償年金
⑦介護補償給付
⑧アフターケア(一定の疾病等に対し、治癒後の補償)
⑨補装具
◎死亡災害
①遺族補償給付(死亡災害の場合、遺族に対する年金または一時金)
②葬祭料(葬儀費用)
③労災修学等援護費(遺族に満18歳未満の子がいる場合の学費補助、大学生も対象)