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第三者行為災害届のQ&A

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.05.21

第三者行為災害届の質問と回答

第三者行為による傷病届等をすぐに出せないときは?

交通事故など、第三者の行為による負傷で、健康保険で治療を受けたときには「第三者行為による傷病届」の提出が必要となります。

届書をすぐに提出できないときは、取り急ぎ事故等の状況を電話等で協会けんぽに連絡し、後日、できるだけ早く届書の提出することになります。

届出が必要となる理由は?

自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。

しかし、業務上や通勤災害によるものでなければ、健康保険を使って治療を受けることができますが、この場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険が立て替えて支払うこととなります。

そこで、協会けんぽが後日、加害者に対して健康保険給付した費用を請求する際に「第三者行為による傷病届」が必要となります。

第三者行為災害届には、相手側の情報を記入するようになっています。

届出いただく書類はどのようなものがあるか?

「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」が必要となります。

基本的にお怪我をした被保険者が記入することになります。

相手側(損害保険会社等)に依頼できる場合は、相手方の記入も可能です。

その場合には、交通事故事故証明書を参考に記入してください。

「負傷原因報告書」も必要です。

業務上や通勤途上での負傷でないかどうかの確認のため必要な書類です。
業務上や通勤途上の負傷の場合は、労災保険の適用となるためです。

いつ、どこで、何をしている時に負傷されたのか等、できるだけ詳しく記入することになります。

「事故発生状況報告書」も必要です。

交通事故の場合、事故の状況や過失割合を判断するうえで、重要な書類となりますので、できるだけ詳しく記入します。

「損害賠償金納付確約書・念書」「損害賠償金納付確約書」も必要です。

相手側(加害者)に記入していただく書類です。

事故等の状況によっては、署名を拒否される場合があります。

その場合は、余白に記入できない理由を書くことになります。

「同意書」も必要です。

協会けんぽが加害者の損害保険会社等へ損害賠償請求をする際、医療費の内訳(診療報酬明細書の写)を添付します。

個人情報の提供となるため、本人の同意が必要です。

また、立て替え分の治療費が加害者に請求できなくなることを防ぐため、加害者と示談する場合は事前にご報告いただくこと、白紙委任状を渡さないこと、金品受領があった場合は必ずご報告いただくことについてもあわせて同意をします。

その他の注意点

「交通事故証明書」を必ず添付してください。

その際、「物件事故」となっている場合は、届出等様式にある「人身事故証明書入手不能理由書」を提出します。

交通事故証明書の発行については、自動車安全運転センターのページを参照してください。

書類上、「被害者」「加害者」とありますが、過失の大小ではなく、ケガをされた被保険者=被害者として、記入します。

 

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