ふなまち社会保険労務士・行政書士事務所

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医療費助成 障害者医療費助成制度について

障害者医療費受給者証

障害者手帳のメリットとして、「障害者医療費受給者証」が支給され、医療機関で受診時に健康保険証とともに「障害者医療費受給者証」を提示すると、保険医療の対象となる医療費の窓口負担がゼロになります。

多くの障害がある方は医療機関にかかっています。

医療費の助成は大きなメリットといえます。

なお、各市町村で若干制度が異なります。愛知県を念頭に書いていきます。

多くの都道府県は、自己負担や収入要件がありますが、愛知県のほとんどの市長村は収入要件がなく、ほとんどが全額助成です。

  • 対象者

➀申請する市町村内に住所がある方。なお、同じ都道府県内の医療機関で適用されます。

➁以下のいずれかに該当する方

●身体障害者手帳3級以上。
(腎機能は4級以上。進行性筋萎縮症は6級以上)

●療育手帳A・B判定。

  ●自閉症候群と診断された方。
※精神障害者保健福祉手帳2級以上は、市町村で運用が異なります。 

③健康保険や国民健康保険に加入している方。生活保護受給者は対象外。

  • 助成範囲

保険医療のみ。
入院時の食事代などの保険適用外のものは、助成の対象外。

  • 手続き

市役所に
●各種障害者手帳(自閉症候群の方は診断書)
●身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)
●マイナ保険証を利用していたらマイナンバーカード
マイナ保険証を利用していないなら健康保険証または資格確認証 を持参し、

「障害者医療費受給者証」をもらう。

  • その他

    ➀精神障害の通院治療は、障害者保健福祉手帳2級以上で適用対象外の市町村では、「自立支援医療制度」の対象となります(別の記事で書いていきます)。

    ②精神障害者保健福祉手帳の3級は、市町村により異なります。

    ⑸精神障害者保健福祉手帳は市町村で異なりますが、それでも手帳の保有はメリットが多いです。