お知らせ
- 2025/02/11
- ホームページを開設しました。
ふなまち社会保険労務士・行政書士事務所のご案内
精神障害者保健福祉手帳の取得をサポートしています
1.精神障害者と障害者手帳
精神障害者も障害者手帳の対象で、「精神障害者保健福祉手帳」という手帳が交付されます。
障害者には、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者に分かれます。
それぞれ、交付される手帳は、
身体障害者 身体障害者手帳
知的障害者 療育手帳
(自治体により名称が異なる。東京都は愛の手帳。名古屋市は愛護手帳 など)
③精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
④難病患者は、症状によって取得する手帳が変わります。身体障害者手帳が多いです。
?精神障害者の手帳の取得率は、身体障害者や知的障害者に比べて、とても低いのが特徴です。
令和4年度のデータ(「令和5年度障害者白書」)によると、精神障害者の数は約615万人となっていますが、精神障害者保健福祉手帳の交付数(台帳登載数)は約126万人。
およそ5人に1人しか交付を受けていないことになります。
ちなみに、身体障害者は約436万人、知的障害者は約109万人。ほとんどの方が手帳を取得しています。
この差はどこにあるのでしょうか。
身体障害者と認定されるためには、手帳を取得しなければなりません。
また、知的障害は先天的なケースが多く、様々な福祉サービスを受けるために、多くの保護者が取得の手続きをしているものと考えられます。
しかし、精神障害は発症がある程度成育してから(10代後半の学校での授業等の活動が高度になった後や、社会人になった後など)のケースが多く、また、本人が「障害」受け入れられないという特性があり、手帳の取得を少なくしています。
精神障害者保健福祉手帳を含む障害者手帳にはさまざまなメリットがあり、本人が自分から言わない限り、手帳を持っていることを知られることはありません。精神障害者保健福祉手帳の取得をおすすめします。
(メリットについては別のところで解説します)
精神障害者保健福祉手帳の等級
精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級、2級、3級の3等級です。
等級の判定は、都道府県知事(精神保健福祉センター)です。
障害等級の基準
障害等級基準は分量が多く表現が分かりにくいので、簡単に説明すると、
1級
・日常生活の用を弁ずることが不能な程度
・高度の残遺状態または高度な病状のため、
高度の人格変化、思考障害、その他妄想や幻覚などの異常体験がある
・1人では、生活における諸活動が「できない」
2級
・日常生活に著しい制限を受ける、または受けなければならない程度
・残遺状態または病状のため、
人格変化、思考障害、その他妄想や幻覚などの異常体験がある
・1人では、生活における諸活動が「援助なしではできない」
③3級
・日常生活もしくは社会生活が、制限を受ける、または受けなければならない程度
・残遺状態または病状のため、人格変化の程度は著しくはないが、
思考障害、その他妄想や幻覚などの異常体験がある
・生活における諸活動が「1人で自発的に行えるが、なお自発的に援助が必要」
残遺状態とは、病気や障害が回復したように見えても、まだ症状が残っている状態。
生活における諸活動とは、以下の8項目です。総合的に判定します。
1 調和のとれた適切な食事摂取
2 洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持
3 金銭管理、計画的で適切な買物
4 通院・服薬
5 意思伝達、協調的な対人関係
6 身辺の安全の保持、危機的状況の適切な対応。
7 社会的手続、一般の公共施設の利用
8 社会情勢や趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加