医療費助成 自立支援医療制度について
- 自立支援医療制度
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障害者手帳を持っていると、申請により「障害者医療費受給者証」が支給され、保険医療の対象となる医療費の窓口負担がゼロになります。
しかし、すべての保険医療に適用されるわけではありません。
とりわけ、精神疾患の通院治療は、適用の対象外とする市町村があります。
それをカバーするのが、「自立支援医療制度」です。
「自立支援医療受給者証」が発行されます。なお、各種障害者手帳がなくても取得できます(助成の範囲は精神疾患の通院治療の医療費のみ)。障害者手帳や「障害者医療費受給者証」と同時に取得するのがいいでしょう。
各市町村で若干制度が異なります。愛知県を念頭に書いていきます。
全国的な制度としては自己負担が3割から1割になりますが、愛知県のほとんどの市長村は独自の制度で残りの1割を助成します(最終的に全額助成になる)。収入要件があります。
対象者
申請する市町村内に住所がある方。なお、同じ都道府県内の医療機関で適用されます。
必要書類
申請書(用紙は市町村役場の窓口またはダウンロード)
②自立支援医療(精神通院)用診断書(用紙は市町村役場の窓口またはダウンロード)
※申請前3か月以内のもの③身分証明書(マイナンバーカードなど)
④マイナ保険証を利用していたらマイナンバーカード
マイナ保険証を利用していないなら健康保険証または資格確認証
⑤収入証明(市町村税課税証明書または非課税証明書)
助成範囲
精神疾患の通院治療で、保険医療のみ。
保険適用外のものは、助成の対象外。
手続き
市役所に、上記必要書類を提出して、
②「自立支援医療受給者証」をもらう。