医療費助成 自立支援医療制度について_ふなまち社会保険労務士・行政書士事務所

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医療費助成 自立支援医療制度について

自立支援医療制度

障害者手帳を持っていると、申請により「障害者医療費受給者証」が支給され、保険医療の対象となる医療費の窓口負担がゼロになります。

しかし、すべての保険医療に適用されるわけではありません。

とりわけ、精神疾患の通院治療は、適用の対象外とする市町村があります。

それをカバーするのが、「自立支援医療制度」です。

「自立支援医療受給者証」が発行されます。なお、各種障害者手帳がなくても取得できます(助成の範囲は精神疾患の通院治療の医療費のみ)。障害者手帳や「障害者医療費受給者証」と同時に取得するのがいいでしょう。

各市町村で若干制度が異なります。愛知県を念頭に書いていきます。

全国的な制度としては自己負担が3割から1割になりますが、愛知県のほとんどの市長村は独自の制度で残りの1割を助成します(最終的に全額助成になる)。収入要件があります。

対象者

申請する市町村内に住所がある方。なお、同じ都道府県内の医療機関で適用されます。

必要書類

申請書(用紙は市町村役場の窓口またはダウンロード)

②自立支援医療(精神通院)用診断書(用紙は市町村役場の窓口またはダウンロード)

※申請前3か月以内のもの

③身分証明書(マイナンバーカードなど)

④マイナ保険証を利用していたらマイナンバーカード

マイナ保険証を利用していないなら健康保険証または資格確認証 

⑤収入証明(市町村税課税証明書または非課税証明書)

助成範囲

精神疾患の通院治療で、保険医療のみ。

保険適用外のものは、助成の対象外。

手続き

市役所に、上記必要書類を提出して、

②「自立支援医療受給者証」をもらう。