ずい道等の建設の作業等 山岳トンネル工事事故_労災申請

労働安全衛生規則(抜粋)第二節 ずい道等の建設の作業等

労働安全衛生規則 第二節 ずい道等の建設の作業等を抜粋しました。

第一款 調査等

(調査及び記録)
第三百七十九条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該掘削に係る地山の形状、地質及び地層の状態をボーリングその他適当な方法により調査し、その結果を記録しておかなければならない。

(施工計画)
第三百八十条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行なうときは、あらかじめ、前条の調査により知り得たところに適応する施工計画を定め、かつ、当該施工計画により作業を行なわなければならない。

2 前項の施工計画は、次の事項が示されているものでなければならない。
一 掘削の方法
二 ずい道支保工の施工、覆工の施工、湧(ゆう)水若しくは可燃性ガスの処理、換気又は照明を行う場合にあつては、これらの方法

(観察及び記録)
第三百八十一条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発等による労働者の危険を防止するため、毎日、掘削箇所及びその周辺の地山について、次の事項を観察し、その結果を記録しておかなければならない。

一 地質及び地層の状態

二 含水及び湧(ゆう)水の有無及び状態

三 可燃性ガスの有無及び状態

四 高温のガス及び蒸気の有無及び状態

2 前項第三号の事項に係る観察は、掘削箇所及びその周辺の地山を機械で覆う方法による掘削の作業を行う場合においては、測定機器を使用して行わなければならない。

(点検)
第三百八十二条 事業者は、ずい道等の建設の作業(ずい道等の掘削の作業又はこれに伴うずり、資材等の運搬、覆工のコンクリートの打設等の作業(当該ずい道等の内部又は当該ずい道等に近接する場所において行なわれるものに限る。)をいう。以下同じ。)を行なうときは、落盤又は肌(はだ)落ちによる労働者の危険を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 点検者を指名して、ずい道等の内部の地山について、毎日及び中震以上の地震の後、浮石及びき裂の有無及び状態並びに含水及び湧(ゆう)水の状態の変化を点検させること。

二 点検者を指名して、発破を行なつた後、当該発破を行なつた箇所及びその周辺の浮石及びき裂の有無及び状態を点検させること。

(可燃性ガスの濃度の測定等)
第三百八十二条の二 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、可燃性ガスが発生するおそれのあるときは、爆発又は火災を防止するため、可燃性ガスの濃度を測定する者を指名し、その者に、毎日作業を開始する前、中震以上の地震の後及び当該可燃性ガスに関し異常を認めたときに、当該可燃性ガスが発生し、又は停滞するおそれがある場所について、当該可燃性ガスの濃度を測定させ、その結果を記録させておかなければならない。

(自動警報装置の設置等)
第三百八十二条の三 事業者は、前条の測定の結果、可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるときは、必要な場所に、当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を早期には握するために必要な自動警報装置を設けなければならない。

この場合において、当該自動警報装置は、その検知部の周辺において作業を行つている労働者に当該可燃性ガスの濃度の異常な上昇を速やかに知らせることのできる構造としなければならない。

2 事業者は、前項の自動警報装置については、その日の作業を開始する前に、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならない。

一 計器の異常の有無

二 検知部の異常の有無

三 警報装置の作動の状態

(施工計画の変更)
第三百八十三条 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、第三百八十条第一項の施工計画が第三百八十一条第一項の規定による観察、第三百八十二条の規定による点検、第三百八十二条の二の規定による測定等により知り得た地山の状態に適応しなくなつたときは、遅滞なく、当該施工計画を当該地山の状態に適応するよう変更し、かつ、変更した施工計画によつて作業を行わなければならない。

(ずい道等の掘削等作業主任者の選任)
第三百八十三条の二 事業者は、令第六条第十号の二の作業については、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の掘削等作業主任者を選任しなければならない。

(ずい道等の掘削等作業主任者の職務)
第三百八十三条の三 事業者は、ずい道等の掘削等作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。
一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

 二 換気等の方法を決定し、労働者に使用させる呼吸用保護具を選択すること。

三 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

四 要求性能墜落制止用器具等、保護帽及び呼吸用保護具の使用状況を監視すること。

(ずい道等の覆工作業主任者の選任)
第三百八十三条の四 事業者は、令第六条第十号の三の作業については、ずい道等の覆工作業主任者技能講習を修了した者のうちから、ずい道等の覆工作業主任者を選任しなければならない。

(ずい道等の覆工作業主任者の職務)
第三百八十三条の五 事業者は、ずい道等の覆工作業主任者に、次の事項を行わせなければならない。

一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を直接指揮すること。

二 器具、工具、要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の機能を点検し、不良品を取り除くこと。

三 要求性能墜落制止用器具等及び保護帽の使用状況を監視すること。

第一款の二 落盤、地山の崩壊等による危険の防止

(落盤等による危険の防止)
第三百八十四条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、落盤又は肌(はだ)落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、ずい道支保工を設け、ロツクボルトを施し、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(出入口附近の地山の崩壊等による危険の防止)
第三百八十五条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の出入口附近の地山の崩壊又は土石の落下により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、土止め支保工を設け、防護網を張り、浮石を落す等当該危険を防止するための措置を講じなければならない。

(立入禁止)
第三百八十六条 事業者は、次の箇所に関係労働者以外の労働者を立ち入らせてはならない。

一 浮石落しが行なわれている箇所又は当該箇所の下方で、浮石が落下することにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

二 ずい道支保工の補強作業又は補修作業が行なわれている箇所で、落盤又は肌(はだ)落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるところ

(視界の保持)
第三百八十七条 事業者は、ずい道等の建設の作業を行なう場合において、ずい道等の内部における視界が排気ガス、粉じん等により著しく制限される状態にあるときは、換気を行ない、水をまく等当該作業を安全に行なうため必要な視界を保持するための措置を講じなければならない。

(準用)
第三百八十八条 第三百六十四条から第三百六十七条までの規定は、ずい道等の建設の作業について準用する。

第一款の三 爆発、火災等の防止

(発火具の携帯禁止等)
第三百八十九条 事業者は、第三百八十二条の二の規定による測定の結果、可燃性ガスが存在するときは、作業の性質上やむを得ない場合を除き、火気又はマツチ、ライターその他発火のおそれのある物をずい道等の内部に持ち込むことを禁止し、かつ、その旨をずい道等の出入口付近の見やすい場所に掲示しなければならない。

(自動警報装置が作動した場合の措置)
第三百八十九条の二 事業者は、第三百八十二条の三の自動警報装置が作動した場合に関係労働者が可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するために講ずべき措置をあらかじめ定め、これを当該労働者に周知させなければならない。

(ガス抜き等の措置)
第三百八十九条の二の二 事業者は、ずい道等の掘削の作業を行う場合において、可燃性ガスが突出するおそれのあるときは、当該可燃性ガスによる爆発又は火災を防止するため、ボーリングによるガス抜きその他可燃性ガスの突出を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(ガス溶接等の作業を行う場合の火災防止措置)
第三百八十九条の三 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、当該ずい道等の内部で、可燃性ガス及び酸素を用いて金属の溶接、溶断又は加熱の作業を行うときは、火災を防止するため、次の措置を講じなければならない。

一 付近にあるぼろ、木くず、紙くずその他の可燃性の物を除去し、又は当該可燃性の物に不燃性の物による覆(おお)いをし、若しくは当該作業に伴う火花等の飛散を防止するための隔壁を設けること。

二 第二百五十七条の指揮者に、同条各号の事項のほか、次の事項を行わせること。

イ 作業に従事する労働者に対し、消火設備の設置場所を及びその使用方法を周知させること。

ロ 作業の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

ハ 作業終了後火花等による火災が生ずるおそれのないことを確認すること。

(防火担当者)
第三百八十九条の四 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気又はアークを使用する場所(前条の作業を行う場所を除く。)について、防火担当者を指名し、その者に、火災を防止するため、次の事項を行わせなければならない。

一 火気又はアークの使用の状況を監視し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること。

二 残火の始末の状況について確認すること。

(消火設備)
第三百八十九条の五 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、当該ずい道等の内部の火気若しくはアークを使用する場所又は配電盤、変圧器若しくはしや断器を設置する場所には、適当な箇所に、予想される火災の性状に適応する消火設備を設け、関係労働者に対し、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

(たて坑の建設の作業)
第三百八十九条の六 前三条の規定は、たて坑の建設の作業について準用する。

第一款の四 退避等

(退避)
第三百八十九条の七 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合において、落盤、出水等による労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を安全な場所に退避させなければならない。

(退避等)
第三百八十九条の八 事業者は、ずい道等の建設の作業を行う場合であつて、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント以上であることを認めたときは、直ちに、労働者を安全な場所に退避させ、及び火気その他点火源となるおそれのあるものの使用を停止し、かつ、通風、換気等の措置を講じなければならない。

2 事業者は、前項の場合において、当該ずい道等の内部における可燃性ガスの濃度が爆発下限界の値の三十パーセント未満であることを確認するまでの間、当該ずい道等の内部に関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない。

(警報設備等)
第三百八十九条の九 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に関係労働者にこれを速やかに知らせるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる設備等を設け、関係労働者に対し、その設置場所を周知させなければならない。

一 出入口から切羽までの距離(以下のこの款において「切羽までの距離」という。)が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) サイレン、非常ベル等の警報用の設備(以下この条において「警報設備」という。)

二 切羽までの距離が五百メートルに達したとき 警報設備及び電話機等の通話装置(坑外と坑内の間において通話することができるものに限る。以下この条において「通話装置」という。)

2 事業者は、前項の警報設備及び通話装置については、常時、有効に作動するように保持しておかなければならない。

3 事業者は、第一項の警報設備及び通話装置に使用する電源については、当該電源に異常が生じた場合に直ちに使用することができる予備電源を備えなければならない。

(避難用器具)
第三百八十九条の十 事業者は、ずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災その他非常の場合に労働者を避難させるため、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる避難用器具を適当な箇所に備え、関係労働者に対し、その備付け場所及び使用方法を周知させなければならない。

一 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(第三号に掲げる場合を除く。) 懐中電燈等の携帯用照明器具(以下この条において「携帯用照明器具」という。)その他避難に必要な器具

二 可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等にあつては、切羽までの距離が百メートルに達したとき(次号に掲げる場合を除く。) 一酸化炭素用自己救命器等の呼吸用保護具(以下この条において「呼吸用保護具」という。)、携帯用照明器具その他避難に必要な器具

三 切羽までの距離が五百メートルに達したとき 呼吸用保護具、携帯用照明器具その他避難に必要な器具

2 事業者は、前項の呼吸用保護具については、同時に就業する労働者(出入口付近において作業に従事する者を除く。次項において同じ。)の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない。

3 事業者は、第一項の携帯用照明器具については、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備え、常時有効に保持しなければならない。ただし、同項第一号の場合において、同時に就業する労働者が集団で避難するために必要な照明を確保する措置を講じているときは、この限りでない。

(避難等の訓練)
第三百八十九条の十一 事業者は、切羽までの距離が百メートル(可燃性ガスが存在して爆発又は火災が生ずるおそれのあるずい道等以外のずい道等にあつては、五百メートル)以上となるずい道等に係るずい道等の建設の作業を行うときは、落盤、出水、ガス爆発、火災等が生じたときに備えるため、関係労働者に対し、当該ずい道等の切羽までの距離が百メートルに達するまでの期間内に一回、及びその後六月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練(以下「避難等の訓練」という。)を行わなければならない。

2 事業者は、避難等の訓練を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

一 実施年月日

二 訓練を受けた者の氏名

三 訓練の内容


第二款 ずい道支保工

(材料)
第三百九十条 事業者は、ずい道支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

2 事業者は、ずい道支保工に使用する木材については、あかまつ、くろまつその他じん性に富み、かつ、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ、使用してはならない。

(ずい道支保工の構造)
第三百九十一条 事業者は、ずい道支保工の構造については、当該ずい道支保工を設ける箇所の地山に係る地質、地層、含水、湧(ゆう)水、き裂及び浮石の状態並びに掘削の方法に応じた堅固なものとしなければならない。

(標準図)
第三百九十二条 事業者は、ずい道支保工を組み立てるときは、あらかじめ、標準図を作成し、かつ、当該標準図により組み立てなければならない。

2 前項の標準図は、ずい道支保工の部材の配置、寸法及び材質が示されているものでなければならない。

(組立て又は変更)
第三百九十三条 事業者は、ずい道支保工を組み立て、又は変更するときは、次に定めるところによらなければならない。

一 主材を構成する一組の部材は、同一平面内に配置すること。

二 木製のずい道支保工あつては、当該ずい道支保工の各部材の緊圧の度合が均等になるようにすること。

(ずい道支保工の危険の防止)
第三百九十四条 事業者は、ずい道支保工については、次に定めるところによらなければならない。

一 脚部には、その沈下を防止すため、皿板を用いる等の措置を講ずること。

二 鋼アーチ支保工にあつては、次に定めるところによること。

イ 建込み間隔は、一・五メートル以下とすること。

ロ 主材が、アーチ作用を十分に行なうようにするため、くさびを打ち込む等の措置を講ずること。

ハ つなぎボルト及びつなぎばり、筋かい等を用いて主材相互を強固に連結すること。

ニ ずい道等の出入口の部分には、やらずを設けること。

ホ 鋼アーチ支保工のずい道等の縦方向の長さが短い場合その他当該鋼アーチ支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、ずい道等の出入口の部分以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。

ヘ 肌(はだ)落ちにより労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、矢板、矢木、ライナープレート等を設けること。

三 木製支柱式支保工にあつては、次に定めるところによること。

イ 大引きは、変位を防止するため、鼻ばり等により地山に固定すること。

ロ 両端にはやらずを設けること。

ハ 木製支柱式支保工にずい道等の縦方向の荷重がかかることによりその転倒又はねじれを生ずるおそれのあるときは、両端以外の部分にもやらずを設ける等その転倒又はねじれを防止するための措置を講ずること。

ニ 部材の接続部はなじみよいものとし、かつ、かすがい等により固定すること。

ホ ころがしは、にない内ばり又はけたつなぎばりを含む鉛直面内に配置しないこと。

ヘ にない内ばり及びけたつなぎばりが、アーチ作用を十分に行なう状態にすること。

四 鋼アーチ支保工及び木製支柱式支保工以外のずい道支保工にあつては、ずい道等の出入口部分には、やらずを設けること。

(部材の取りはずし)
第三百九十五条 事業者は、荷重がかかつているずい道支保工の部材を取りはずすときは、当該部材にかかつている荷重をずい道型わく支保工等に移す措置を講じた後でなければ、当該部材を取りはずしてはならない。

(点検)
第三百九十六条 事業者は、ずい道支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、次の事項について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強し、又は補修しなければならない。

一 部材の損傷、変形、腐食、変位及び脱落の有無及び状態

二 部材の緊圧の度合

三 部材の接続部及び交さ部の状態

四 脚部の沈下の有無及び状態

第三款 ずい道型わく支保工

(材料)
第三百九十七条 事業者は、ずい道型わく支保工の材料については、著しい損傷、変形又は腐食があるものを使用してはならない。

(構造)
第三百九十八条 事業者は、ずい道型わく支保工の構造については、当該ずい道型わく支保工にかかる荷
重、型わくの形状等に応じた堅固なものとしなければならない。


目次

やっかいな岩石

トンネル工事における災害(切羽部分)

労働安全衛生規則(抜粋)第二節 ずい道等の建設の作業等