就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。
(労働基準法第92条関係)
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
就業規則を作成し又は変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
(労働基準法第90条関係)
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(労働基準法第89条、第90条関係)
作成した就業規則は、各労働者に配布し又は各職場に掲示するなどにより労働者に周知しなければなりません。
(労働基準法第106条関係)
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