常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。(労働基準法第89条)
また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
就業規則に記載しなければならない事項 (労働基準法第89条関係)
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。
必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分
けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り
及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
定めをする場合は記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
1 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手
当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
2 臨時の賃金等(ボーナス等)及び最低賃金額の定めをする場合においては、
これに関する事項
3 労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関
する事項
4 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
5 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
6 災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これ
に関する事項
7 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事
項
8 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に記載することができます(任意記載事項)。
他の法令で義務づけられた措置の取扱い
育児・介護休業(休暇)やセクシュアルハラスメント防止のための措置などの、育児・介護休業法など他の法令で導入が義務づけられた制度は、就業規則にも規定しなければなりません。