長時間労働の脳梗塞の労災認定基準 社会保険労務士法人愛知労務

脳梗塞での労災保険申請の流れ(長時間労働(過重労働))

文責 社会保険労務士 宮本 麻由美 2026.02.09

脳疾患が発症した場合の長時間労働(過重労働)による労災認定基準です。

ご本人が脳疾患で病院に入院したり、通院したりして治療を受けていきながら、労災申請をして労働基準監督署に認定をしてもらいます。

ご家族の方は、脳疾患のご本人の看護もしながら、労災申請をすることになります。

長時間労働(過重労働)による脳梗塞の労災認定基準

さて、長時間労働の場合、平日の残業だけではなく、休日労働の時間数も加算されます。

新認定基準によれば、発症前2か月ないし6か月にわたって、1か月あたりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症の関連性は強いとして、原則として業務上と判断されます。

「1か月あたりおおむね80時間を超える」とは発症前2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの期間としており、そのうち1か月あたりの時間数が最大となる期間を評価の対象にすることになります。

6か月間のみの平均で判断されるものではないことに留意してください。

ただ、時間外労働が認定に直結するわけではありません。

あくまで目安であって、さまざまな角度から業務の過重性を立証したり、基礎疾病の調査を行うことは必要ですので、注意してください。

トラック運転者の「改善基準告示」の改正 令和6年4月より(参考にしてください)

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