脳梗塞(脳出血・くも膜下出血)の障害厚生年金

愛知労務が申請した事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.01.18

高次脳機能障害で障害厚生年金2級認定事例

当事務所の障害年金申請事例の一部をご案内させて頂きます。

D様 30歳代男性

D様は会社に出勤する途中、信号のない十字路で自動車同士の交通事故に遭われ、脳挫傷により高次脳機能障害のお怪我を負われました。

記憶障害などがあり、当事務所に相談があった時点では、高次脳機能障害を専門的に治療できるリハビリテーション病院に転医されていました。

交通事故に遭われた時点では、社会保険の障害年金については「失認症」を除いては、ほとんど申請が出来ない状態でしたが、平成25年6月1日より高次脳機能障害も申請が可能になりました。

D様も事故に遭われた時から1年6ヶ月経った時点で申請しようということで進めてまいりました。

まずはD様から年金の委任状を頂き、年金加入歴を取って保険料納付要件がどうなっているかを愛知労務の方で調査させて頂きました。

その後、病歴・就労状況等申立書の作成に取り掛かりました。まず、病院の入院・通院記録をD様のご家族から教えていただき、各々の病院ごとに「治療や症状など」を書き出していただきました。

また、障害者手帳の申請も事前にしていただき、その時の主治医の先生の診断書も当事務所まで送っていただきました。

精神障害者保険福祉手帳が認定されましたので、障害年金の申請をする際に認定されやすくなるため、D様のご家族からコピーを送っていただきました。

高次脳機能障害の場合、主治医の先生に証明していただく診断書(精神の障害用)には、「日常生活状況」の記入欄があります。

日常生活能力の判定については、主治医の先生もD様のご家庭での「日常生活」については把握されていませんので、愛知労務の方でD様のご家族から聞き取った内容を簡潔にまとめ、主治医の先生への依頼状を作成しました。

主治医の先生も、高次脳機能障害における障害年金の診断書を記入されるのが初めてだったようで、証明していただくのに1ヶ月ほどかかりました。

内容を拝見したところ、D様の症状について大変決め細やかに記載していただいており、これならば認定されるのではと思いました。

年金事務所に愛知労務から障害年金の裁定請求書を作成し提出しましたところ、2ヶ月半ほど経ってD様のお手元に「障害厚生年金2級の年金証書」が届きました。

高次脳機能障害の障害年金申請につきましては、当事務所までお気軽にご相談ください。平成25年6月以前の初診の場合でも、申請が可能です。

電話無料相談