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社会保険労務士法人愛知労務 豊川・豊橋

社会保険労務士法人愛知労務

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労災申請のお客様の声

適応障害で休職した人へ

職場の人間関係や仕事量の多さ、仕事内容の複雑さなどのストレスを抱えて会社を休むことになった人へ、情報提供をしていきます。

会社の総務担当者の方も参考にしてください。

適応障害で休職した方への情報提供

LINEで連絡できるようにしました

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

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給与計算の料金表を改正しました

給与計算のお問合せが多くなってきました。

現在の給与計算の担当者が急な退職や長期の病気になった場合を考えて、社会保険労務士事務所にアウトソーシングすることを検討する会社が増えてきました。

給与計算の料金表

脳梗塞・脳出血、心臓疾患の労災保険申請

過重労働(過労)による脳疾患障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、高血圧性脳症)で本当に困っている方、悩んでいる方の相談に応じています。

過労による脳疾患、心疾患の労災保険の申請はこちらです。

令和の年金大改正

令和の年金大改正のページを作ってみました。

年金に興味のある方は一度覗いてみてください。

令和の年金大改正

仕事の探し方のサイト

会社の上司や同僚のいじめやパワハラで悩んでいる方も多いと思います。

そのような方にどうしたらいいかを書いてみました。

会社のいじめやパワハラで転職を考えている方のサポートをしています

岡崎・豊橋・豊川・蒲郡・新城・田原・湖西・浜松の人材総合サービス会社、株式会社リンクスタッドのホームページです。

製造軽作業・オフィスワークの仕事を中心に求人情報を掲載しています。

人材派遣、ご就業後のフォローまで一貫してサポートさせていただいております。

建設アスベスト給付金制度について

 令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、同月16日に公布され、令和4年1月19日に完全施行されました。

 法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。

同法は、社会保険労務士法の別表第一に追加され、給付金の請求手続きは社会保険労務士が業として行うことができます。

給付金等については、石綿関連疾病にかかった旨の医師の診断日又は石綿肺に係るじん肺管理区分の決定日(石綿関連疾病により死亡したときは、死亡日)から20年以内に請求していただく必要があります。

厚生労働省は、建設アスベスト給付金の請求手続きの利便性を図るため、労災支給決定等情報の提供サービスを、令和3年12月1日から実施します。

このサービスは、石綿関連疾病に関する労災保険給付の支給決定や石綿救済法の特別遺族給付金の支給決定をすでに受けた方およびそのご遺族を対象としたものです。提供した情報は、建設アスベスト給付金の申請書の記載に利用することができます。


建設アスベスト給付金制度申請

通勤災害の休業給付のQ&A

交通事故の通勤災害の休業補償について

通勤途中の交通事故で頭を強く打ってしまいました。わき道から優先道路に出ようとした時の事故で、相手の任意保険会社は動いてくれません。どうしたらいいでしょうか?

通勤災害のバイクでの自損事故で労災保険を使った方がいいか?

給与計算お任せ下さい

給与計算を、専門家に任せてみませんか!

パソコンやスマートフォンで打刻していただくだけで給与計算を致します。

企業体質強化のための一環として、また、外部の専門家の知識を有効に効率よく活用するために、給与計算のアウトソーシングをご検討下さい。

◆メリット

①給与計算業務を正確、迅速に行ないます。
②タイムレコーダーとタイムカードが不要となります。
③給与計算結果を個人ごとにWEB明細でパソコンやスマートフォン見れるようにします。

◆こんな会社におすすめです

給与計算の際に時間がとられてしまっている会社
総務スタッフの雇用コストを削減したい会社

◆料金(消費税込み)特別価格! 限定4社まで(マネーフォワード使用予定)

  1人~5人の場合  (1ヶ月・・・ 9,680円)

  6人~10人の場合 (1ヶ月・・・11,000円)

  11人~15人の場合(1ヶ月・・・12,980円)

  16人~20人の場合(1ヶ月・・・14,410円)

  21人~25人の場合(1ヶ月・・・16,060円)

  26人~30人の場合(1ヶ月・・・17,600円)

※1人単位でお見積もりをします。

外部のクラウド型勤怠システムを使う場合は、1人300円別途費用が追加になる場合があります。

お問合せをお待ちしています。

新型コロナウイルス感染症の労災補償における取扱いについて

労災補償の考え方について

本感染症については、従来からの業務起因性の考え方に基づき、労働基準法施行規則別表(以下「別表」という。)第1の2第6号1又は5に該当するものについて、労災保険給付の対象となるものであるが、その判断に際しては、本感染症の現時点における感染状況と、症状がなくとも感染を拡大させるリスクがあるという本感染症の特性にかんがみた適切な対応が必要となる。

労災保険で支給されるもの:(主なもの)

①治療費

②休業補償給付

③障害補償給付

④遺族補償給付

労災補償の対象となるかはこちらを参照してください。

労災保険の申請はこちらからお願いします。

 

「業務改善助成金」の特例的な要件の緩和・拡充を8月から行われます。

新型コロナウイルス感染症の影響により、特に業況が厳しい中小企業・小規模
事業者に対して、令和3年8月1日から、対象人数の拡大や助成上限額の引き上げが行われます。

また、助成対象となる設備投資の範囲の拡大(パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器(新規導入))や、45 円コースの新設・同一年度内の複数回申請を可能にするなど、使い勝手の向上が図られます。

業務改善助成金

上肢障害の労災認定

腕や手を過度に使用すると、首から肩、腕、手、指にかけて炎症を起こしたり、関節や腱に異常をきたしたりすることがあります。

上肢の反復動作の多い作業で腱鞘炎になる方がおりますが、そのような方の労災申請を手掛けております。

上肢障害の労災認定の申請はお任せ下さい

労災申請

振動障害の労災認定

振動障害とは、さく岩機、鋲打機、チェンソー等の振動工具を取り扱うことにより身体局所に振動ばく露を受ける業務に従事する労働者に発生した疾病であって、次の1及び2の要件を満たし、療養を要すると認められるものは、労働基準法施行規則別表第1の2第3号3に該当する業務上の疾病として取り扱うこととなっています。

振動工具を使う作業でレイノー症候群になる方がおりますが、そのような方の労災申請を手掛けております。

振動障害の労災認定の申請はお任せ下さい

法律事務所との対談実施

法律事務所の弁護士先生と弊社の社会保険労務士とでハラスメントの対談を行いました。

ハラスメント対策!弁護士×社労士 対談

未払賃金が請求できる期間などが延長されます

2020年4月1日以降に支払われる賃金に適用されます。(全ての労働者が対象です)

1.賃金請求権の消滅時効期間の延長

2.賃金台帳などの記録の保存期間の延長

3 .付加金の請求期間の延長

第三者行為災害届のページ

労災保険や障害年金を申請するときに第三者行為災害届を提出する必要があります。

詳しく解説するページを作成しました。

第三者行為災害届 厚生年金・国民年金の場合

短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針が平成30年12月28日に発表されました。

このガイドラインは、正社員(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用 労働者・派遣労働者)との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差 は不合理なものでないのか、原則となる考え方と具体例を示したもの。

基本給、昇給、ボーナス(賞与)、各種手当といった賃金にとどまらず、教育訓練や福利厚生等についても記載されています。

また、このガイドラインに記載がない退職手当、住宅手当、家族手当等の待遇や、具体例に該当しない場合についても、 不合理な待遇差の解消等が求められています。

このため、各社の労使により、個別具体の事情に応じて待遇の体系について議論していくことが望まれる、となっています。

同一労働同一賃金のページも充実していく所存です。

障害年金のサイトを充実させました

この度、障害年金のページを充実させました。

豊川市で障害年金相談をお考えの方

豊橋市で障害年金の相談を希望される方へ

蒲郡市で障害年金申請をお考えの皆様へ 無料相談のご案内

精神疾患の方やがんにかかった方の申請の問い合わせが増えてきました。

傷病手当金

傷病手当金のページを作ってみました。

皆さん、参考にしてください。

傷病手当金の申請

適応障害で傷病手当金をもらったことありますが再度適応障害となりました。

愛知労務の業務内容

労務管理業務を中心業務として、それに付随する手続き業務、給与計算、助成金申請、労災保険のお手続き(全国対応)を実施しております。

令和3年1月より社会保険労務士も4名の体制となりました。それ以外の職員も8名、合計12名で業務を進めていきます。

それぞれ得意な分野があり、どこの事務所にも負けないスペシャリストが揃ったと自負しております。

助成金は、厚生労働省が所轄している返済不要の給付金です。毎年、助成金のラインアップが変わりますので、タイムリーに情報を提供していく所存です。


助成金申請について、わからないことがありましたらご遠慮なくお問合せ下さい。助成金無料診断もただいま実施中です。


確定拠出年金は、私的年金制度で、自分年金といわれています。企業型の確定拠出年金の制度導入の業務を行っています。

 

今後、公的年金の給付額の縮小が避けられないと思われます。自分年金が確立できる確定拠出年金はとても良い制度だと信じています。


平成15年4月から行っています交通事故相談の延長線上で、今後は通勤災害の労災保険申請を強化していきます。

 

当事務所の労災認定事例を載せながら、労災保険の仕組みなどの情報発信をしていきます。通勤途中の交通事故でわからないことが出てきましたら、愛知労務のサイトに来てください。役に立つ情報があるように充実を図っていきます。


愛知労務がホームページを作ってきた理由は、各々の情報を分かりやすい形で皆様に提供をしたかったからです。

 

内容的には、まだこなれていないページもありますが、順次改良を図っていきます。基本方針は、わかりやすい表現で情報発信をすることと思っています。


今日よりも明日の方がわかりやすいホームページになるように日々努力していきます。


私ども愛知労務は、平成9年12月1日から業務を開始しています。一番最初に手掛けた業務は、助成金申請でした。会社の顧問先が1社も無い時に、損害保険代理店を平行してやっていたので、その時の代理店仲間の紹介で、1社助成金の業務を手掛けたという次第です。


助成金の業務を何社か手掛けているうちに、顧問先も少しずつできるようになりました。私どもにとって助成金申請は、切っても切れないご縁がある業務です。

 

平成15年4月に行政書士に登録ができたので、それからは交通事故関係の仕事にも取り組みだしました。平成15年の春に、通勤災害の労災保険申請を手掛けたのが転機となりました。

 

通勤災害に関する労災保険の申請を広島県の呉労働基準監督署に提出しました。手探り状態で書類の作成などを行い、障害等級1級が認定され、私どもの事務所のエポックメイキングな出来事となりました。

労災申請のメリットを5つご説明します

交通事故の通勤災害に関わる労災申請は、足かけ19年となります。

通勤災害のバイクでの自損事故で労災保険を使った方がいいか?


確定拠出年金については、平成28年9月から取り組んでいます。少子高齢化、人口減少がますます進んでいきますので、公的年金の給付も自然と減っていくものと思われます。


自分年金をこつこつと積み立てていく上でも、確定拠出年金は優れた制度だと思っています。この制度の導入は当事務所の今後の使命と思って取り組んでいきます。


社会保険労務士法人愛知労務は、社会保険労務士3名、職員8名、合計11名の人員構成となっています。今後、営業基盤を固め、ご縁があって顧問になっていただいた会社様、通勤災害で当事務所にご相談にお見えになった個人のお客様に、より良いサービスの提供ができるように心がけています。

労災(補償)年金前払一時金

相談事例より:「うつ」発症の場合

うつ病の労災申請について

右顔面頬骨骨折、右目眼窩底骨折 、右目複視等で労災保険併合6級認定事例

会社での人材育成はとても重要です

 

現在は、技術革新、産業構造の転換、グローバル化の進展が顕著に進んでいます。一方、日本国内においては、少子高齢化、人口減少という大きなうねりに翻弄されつつあります。

会社は経営の変革を行いつつ、個々の労働者は主体的に、自分の適性・能力に応じて生涯を通じてキャリア形成を行う必要があります。

個々の労働者のキャリア形成、能力開発は、モチベーションのアップにつながります。その結果、会社の活性化、生産性、創造性の向上をもたらします。

企業内人材育成は、とても重要な会社の課題でもあります。

当事務所では、企業内人材育成の仕組み作りをキャリア形成促進助成金の制度導入コースを使って構築するお手伝いをさせていただいております。

都道府県別最低賃金

令和4年度 地域別最低賃金額

都道府県

最低時間額

発行年月日

愛知県

986円

令和4年10月1日

静岡県

944円

令和4年10月1日

岐阜県

910円

令和4年10月1日

三重県

933円

令和410月1日

東京都

1,072円

令和4年10月1日

神奈川県

1,071円

令和4年10月1日

最低賃金は、都県下の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

会社は、適用される最低賃金額以上の賃金を払わなければなりません。

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。

賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給)、賃金を1時間当りの金額に換算して県の最低賃金と比較します。

豊橋労働基準監督署・・・0532-54-1191

岡崎労働基準監督署・・・0564-52-3161

刈谷労働基準監督署・・・0566-21-4885

豊田労働基準監督署・・・0565-35-2323

岡崎労働基準監督署西尾支署・・・0563-57-7161

愛知労務のホームページにお越しいただきありがとうございます。

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