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☆ひながた(テンプレート)
1.就業規則とは
1-1 就業規則の役割
1-2 就業規則の作成義務
1-3 労働者の意見聴取
1-4 労働基準監督署長への届出
1-5 労働者への周知
1-6 絶対的必要記載事項
1-7 相対的必要記載事項
2.就業規則の作成
2-1 総則
2-2 採用
2-3 勤務
2-4 時間外勤務
2-5 勤務その他
2-6 休職、定年及び退職
2-7 服務規律
2-8 賃金
2-9 表彰、制裁
2-10 解雇
2-11 雑則
2-12 競業避止義務
3.労働時間制
3-1 労働時間・休日の原則
3-2 1か月単位の労働時間制
3-3 1年単位の変形労働時間制
3-4 フレックスタイム制
3-5 みなし労働時間制
3-6 裁量労働制
4.賃金規程
4-1 総則
4-2 賃金
4-3 賞与
5.育児介護休業 他
5-1 育児休業制度
5-2 介護休業制度
5-3 看護休暇制度
★改正男女雇用機会均等法
(平成19年4月1日施行)
1性別による差別禁止拡大
2妊娠出産等を理由とする
不利益取扱いの禁止
3セクハラ対策 他
4直接差別
5間接差別
★.お困りごとは?
1募集・採用
2賃金、賞与
3退職金
4労働時間・有給休暇
5配置転換・出向
6懲戒処分
7職場でのいやがらせ
8労災補償
9過労死(脳・心臓疾患)
10退職、解雇
11セクハラ
12生理休暇・産休・育児休暇
13パートの契約更新
6.判例
6-1 採用
6-2 賃金
6-3 退職金
6-4 労働時間
6-5 人事制度
6-6 解雇
6-7 その他
7.労働関係諸法令
7-1 労働基準法
7-2 男女雇用均等法
7-2 賃金の支払の確保等に関する法律
8.就業規則診断
8-1 就業規則診断
8-2 就業規則作成業務
9.高年齢者等の雇用の安定等に関する法律
9-1 概要
9-2 段階的に引上げ
9-3 原則は希望者全員
9-4 平成18年から3年間は
9-5 高齢者の職域の確保
9-6 雇用形態、労働条件
9-7 継続雇用を推進する方策
10.その他の関連情報
10-1 雇用管理の個人情報適正管理指針
10-2 雇用管理の健康情報の留意事項
▼定年延長・雇用継続Q&A
▼労働審判法 |
☆自動車運転者の労務改善基準等
●自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について
(平成元年三月一日)
(基発第九三号)
(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
自動車運転者の労働時間等の労働条件については、これまで昭和五四年一二
月二七日付け基発第六四二号「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」
(以下「旧改善基準」という。)によりその改善を図ってきたところであるが、
今般、昭和六三年一〇月七日の中央労働基準審議会の中間報告を踏まえ、「自動
車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第七号。以下
「改善基準」という。別添一(略))が告示され、今後はこれを中心として自動車
運転者の労働時間等の労働条件の改善を図ることとしたので、下記の事項に留
意の上その運用に遺憾なきを期されたい。
改善基準については、本職より別添二(略)により関係労使団体及び陸上貨物
運送事業労働災害防止協会に対しその遵守方を、また、別添三(略)及び四(略)
により荷主団体及び旅行業者団体に対しその協力方を要請したところがあるが、
貴職においても管内における関係労使団体、荷主団体等に対し同様の要請をす
ることとされたい。
なお、改善基準及び本通達に基づく監督指導は、本年四月一日以降実施する
こととされたい。
おって、旧改善基準及び昭和五五年一月一六日付け基発第二一号「「自動車運
転者の労働時間等の改善基準」運用上の留意事項について」は、本年三月三一
日をもって廃止する。
第一 経緯
自動車運転者の労働時間等の労働条件については、これまで旧改善基準によ
りその改善指導に努めてきたところであるが、中央労働基準審議会において
は、「自動車運転者の労働時間等の規制に係る問題については、関係労使等を
加えた検討の場を設けて引き続き検討する」(昭和六一年一二月一〇日「労働
時間法制等の整備について」の建議)こととされ、昭和六二年四月二四日、同
審議会に関係労使の代表が参加する自動車運転者労働時間問題小委員会が設
置された。
同小委員会は、トラック関係、バス関係及びハイヤー・タクシー関係の三つ
の作業部会を設け、一年余にわたり自動車運転者の労働時間等の規制に係る
問題について検討を重ねた上、昭和六三年一〇月七日、旧改善基準のうち拘
束時間、最大拘束時間、休息期間及び運転時間に係る事項については告示に
よることとすること、タクシーに乗務する自動車運転者について一日の拘束
時間の基本を一四時間から一三時間に短縮すること等を内容とする中間的な
報告(「自動車運転者の労働時間等の規制のあり方等について」)がまとめら
れ、同審議会から労働大臣あて報告がなされた。
改善基準は、この報告の趣旨に沿い策定されたものである。
なお、この報告では一般乗用旅客自動車運送事業以外の事業に従事する自動
車運転者の拘束時間等については触れられていないが、今回の報告は中間的
なものであり、これらについては引き続き同小委員会において検討が行われ
ることとされている。
第二 改善基準の内容(削除)
第三 労働時間等の取扱い及び賃金制度等に関する基準
一 内容
(一) 労働時間等の取扱い
イ 労働時間の取扱い
労働時間は、拘束時間から休憩時間(仮眠時間を含む。)を差し引いた
ものとすること。この場合において、事業場外における仮眠時間を除く
休憩時間は三時間を超えてはならないものとすること。ただし、業務の
必要上やむを得ない場合であって、あらかじめ運行計画により三時間を
超える休憩時間が定められている場合、又は運行記録計等により三時間
を超えて休憩がとられたことが客観的に明らかな場合には、この限りで
ないものとすること。
ロ 休日の取扱い
休日は、休息期間に二四時間を加算して得た、連続した時間とするこ
と。ただし、いかなる場合であっても、その時間が三〇時間を下回って
はならないものとすること。
(二) 賃金制度等
自動車運転者の賃金制度等は、次により改善を図るものとすること。
イ 保障給
歩合給制度が採用されている場合には、労働時間に応じ、固定的給与
と併せて通常の賃金の六割以上の賃金が保障されるよう保障給を定め
るものとすること。
ロ 累進歩合制度
歩合給制度のうち累進歩合制度は廃止するものとすること。
ハ 年次有給休暇の不利益取扱いの是正
法附則第一三四条の規定に従い、年次有給休暇を取得したとき、不当
に賃金額を減少させないものとすること。
二 留意事項
(一) 労働時間等の取扱いに関する留意事項
イ 労働時間の取扱いについて
(イ) 自動車運転者の業務は事業場外において行われるものではある
が、通常は走行キロ数、運転日報等からも労働時間を算定し得るもの
であり、一般に法第三八条の二の「労働時間を算定し難いとき」とい
う要件には該当しないこと。
事業場外における休憩時間については、就業規則等に定めた所定の
休憩時間を休憩したものとして取り扱うこととしたが、休憩時間が不
当に長い場合は歩合給等の賃金体系との関連から休憩時間中も働く
可能性があるので、事業場外での休憩時間は、仮眠時間を除き、原則
として三時間を超えてはならないものとしたこと。
なお、手待時間が労働時間に含まれることはいうまでもないこと。
(ロ) 自動車運転者の労働時間管理を適正に行うためには、運転日報等
の記録の適正な管理によることのほか、運行記録計による記録を自動
車運転者個人ごとに管理し、労働時間を把握することも有効な方法で
あること。
したがって、労働時間管理が不十分な事業場のうち、車両に運行記
録計を装着している事業場に対しては、運行記録計の活用による適正
な労働時間管理を行うよう指導するとともに、車両に運行記録計を装
着していない事業場に対しては、運行記録計を装着する等により適正
な労働時間管理を行うよう指導すること。
また、昭和六三年一〇月七日の中央労働基準審議会の中間報告にお
いては、「自動車運転者の労働時間管理を適正に行うため、自動車運
転者個人ごとの労働時間等を容易に把握し得る計器の活用が図られ
ることが適当である。また、いわゆる流し営業を主体とするタクシー
については、現在運行記録計の装着を義務付けられていない車両につ
いても、上記のような計器の活用が図られるべきである。」とされて
いるので、留意すること。
ロ 休日の取扱いについて
法第三五条に規定する休日は原則として暦日を単位として付与され
るべきものであるが、自動車運転者については、その業務の特殊性から
暦日を単位として休日を付与することが困難であるため、休息期間に二
四時間を加算して得た労働義務のない時間、すなわち通常勤務の場合に
は連続した労働義務のない三二時間を、隔日勤務の場合には連続した労
働義務のない四四時間を休日として取り扱うこととしたこと。
また、休息期間を分割して付与した場合、二人乗務の場合及びフェリ
ーに乗船した場合には、休息期間に二四時間を加算しても三〇時間に満
たない場合があるが、この場合については、休息期間に二四時間を加算
して得た時間ではなく、連続した三〇時間の労働義務のない時間を休日
として取り扱うこととしたこと。
なお、休日が暦日を単位として付与されている場合であっても、当該
時間が上記所定の時間に満たない場合は、上記一の(一)のロの要件を満
たさないものであること。
(二) 賃金制度等に関する留意事項
イ 保障給について
上記一の(二)のイの趣旨は歩合給制度を採用している場合には、労働
者ごとに労働時間に応じ各人の通常賃金の六割以上の賃金が保障され
るようにすることを意図したものであって、六割以上の固定的給与を設
けなければならないという趣旨ではないこと。
「通常の賃金」とは、原則として、労働者が各人の標準的能率で歩合
給の算定期間における通常の労働時間(勤務割に組み込まれた時間外労
働及び休日労働の時間を含む。)を満勤した場合に得られると想定され
る賃金額(上記の時間外労働及び休日労働に対する手当を含み、臨時に
支払われる賃金及び賞与を除く。)をいい、「一時間当たりの保障給」の
下限は次の算式により算定すること。
なお、「一時間当たりの保障給」の実際の算定に当たっては、特段の
事情のない限り、各人ごとに過去三箇月程度の期間において支払われた
賃金の総額(すべての時間外労働及び休日労働に対する手当を含み、臨
時に支払われた賃金及び賞与を除く。)を当該期間の総労働時間数で除
して得た金額の一〇〇分の六〇以上の金額をもって充てることとして
差し支えなく、また、毎年一回等定期的にあらかじめ定めておく場合に
は、特段の事情のない限り、当該企業の歩合給制労働者に対し過去三箇
月程度の期間に支払われた賃金の総額(すべての時間外労働及び休日労
働に対する手当を含み、臨時に支払われた賃金及び賞与を除く。)を当
該期間の延総労働時間数で除して得た金額の一〇〇分の六〇以上の金
額をもって保障給として差し支えないこと。
ロ 累進歩合制度について
賃金制度は、本来、労使が自主的に決定すべきものであるが、上記一
の(二)のロでは、歩合給制度のうち累進歩合制度を特に廃止すべきこと
としたこと。
累進歩合制度には、水揚高、運搬量等に応じて歩合給が定められてい
る場合にその歩合給の額が非連続的に増減するいわゆる「累進歩合給」
(参考一)、水揚高等の最も高い者又はごく一部の労働者しか達成し得な
い高い水揚高等を達成した者のみに支給するいわゆる「トップ賞」、水
揚高等を数段階に区分し、その水揚高の区分の額に達するごとに一定額
の加算を行ういわゆる「奨励加給」(参考二)が該当するものであること。
第四 法定基準の確保
改善基準及び上記第三に定める基準は、自動車運転者の労働の実態にかんが
み、自動車運転者の労働時間等の労働条件の改善を図るため、法に定める事
項のほかに必要な事項を定めているものであるが、割増賃金の適正かつ確実
な支払い、実態に即した就業規則の整備、賃金台帳の適正な記録、仮眠施設
の設置、健康診断の実施等法及び労働安全衛生法に定められた事項を遵守す
べきことはいうまでもなく、特に割増賃金の支払について不適正な事例がみ
られるので、更に徹底させるよう監督指導を行うこと。
第五 重点対象 (削除)
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