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2.賞与の計算 3.労働基準法の知識 4.社会保険の知識 |
1.毎月の計算 ■ あ ら ま し
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| 給与明細書、社会保険料、税金の納付 | |||||
| ■給与明細書の作成 | |||||
| ■支給総額を計算します。 | |||||
1.基本給などの固定的なものを記入 |
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| ■控除額を計算します。 | |||||
1.社会保険料 |
健康保険料 介護保険料 厚生年金保険料 |
標準報酬をもとに保険料が決まっている | |||
| 雇用保険料 | 毎月変動する可能性があるので、毎月計算 | ||||
| 2.源泉所得税 | 給与総額から健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料を差し引き、その差し引き後の金額に該当する税額を記入 | ||||
| 3.住民税 | 住民税の金額は市町村から通知を受けるので、その金額をそのまま記入 | ||||
| 4.協定控除 | 社宅費など | ||||
■支給総額−控除項目=差引支給額。 給与明細書のできあがり! |
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| ■差引支給額の支払 | |||||
| 給与明細書を作成し、計算した給与の差引額を会社で定められた給料日に支払います。 | |||||
| ■健康保険料(介護保険料を含む)と厚生年金保険料の納付 | |||||
| ◎社会保険事務所から送られてくる納入告知書のもとづいて納付します。 ◎口座から落ちるようになっている会社の方が大半になってます。 ◎納付すべき額は、従業員から天引きした保険料と会社負担額の合計です。 |
当月分を翌月末日まで | ||||
| ■源泉所得税の納付 | |||||
| ◎報酬・料金等の源泉所得税などとともに、納付します。 ◎税務署から送られてくる源泉所得税の納付書に必要事項を記入して、銀行等の金融機関で納付します。 |
当月分を原則として翌月10日までに | ||||
| ■住民税の納付 | |||||
◎各市町村へ、納付します。 |
当月分を原則として翌月10日までに | ||||
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