転職活動をしている20代後半の男性です。
大学を卒業して、メーカー勤務を5年程しました。
自動車部品の製造をしている会社に勤務していますが、自動車のEV化がもたらす変化に不安を抱いています。
ガソリンエンジン関連の部品が会社の製造部品の中でかなりの部分を占めていますので、この度転職を決意しました。
今回が初めての転職となります。
何社か応募して、書類選考に通った会社が2社あります。
そのうちの、先日面接した会社から内定の連絡をいただきました。
仕事内容が自分に合っており、この会社に入社したいと思っています。
面接の場では、まだ労働条件について詳しい説明を受けていません。
募集要項である程度のことは分かりましたが、給与については記載内容に金額の幅があります。
賞与についても知りたいですし、できれば労働条件通知書のような書面が欲しいと思っています。
そのようなことは可能なのでしょうか?
入社後の労働条件について、話し合いの場を設けてもらうように採用担当者にお願いしてみましょう。
併せて、職場見学も希望してみてください。
入社前に実際に働く職場を見ることができる貴重なチャンスとなります。
今までの会社と比べてどのように違うかが確認できます。
職場見学の際に、入社後の給与などの労働条件について詳しく説明を受けられるケースもあります。
労働基準法では、採用時に労働条件を明示しなければならないことが定められています。
その中に、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項があります。
昇給については、内定の受諾後でなければ詳しい説明は聞けないかもしれませんが、概略だけでも聞いてみてください。
例えば、モデル賃金で30歳、35歳、40歳でおおよその賃金額を確認してみてください。
中途入社なのでモデル賃金通りにいかないかもしれませんが、知っておくと、それに近付けるように頑張る目標とすることができます。
それと併せて、毎年の昇給率も確認しておきましょう。
賞与の件も確認しておけるといいですね。
人事考課の仕組みも可能でしたら確認してみましょう。
概略だけでも教えてくれるかもしれません。
また、就業の場所、従事すべき業務についても説明を受けてください。
オフィスがいくつもあったりすると、どこで勤務するかも内定を承諾するうえで大事な点となります。
配置転換がありそうであれば、どのような時に配置転換があるのかも聞いてみてください。
全国にオフィスがある場合は、ある程度、全国転勤も覚悟しなければなりません。
その他には、どのくらいの残業時間があるかも確認しておけるといいですね。
労働基準法では、残業があるかないかの記載だけでよいとなっていますが、前の会社を残業が多くて退職した場合などは、聞いておきたい項目だと思います。
残業時間も職場ごとに違ってきますので、おおよその目安でも聞き出せたら安心して働けると思います。
労働基準法で時間外労働は年間720時間までとされています。
ハローワークの求人ならば、求人票を確認しながら労働条件について確認していくことになります。
求人票をまだ持っているならば、それを基に採用担当者に確認をしてみましょう。
求人票と違う内容であれば、まずは採用担当者に確認し、納得いかない時は、ハローワークや労働局の相談窓口に問い合わせましょう。
求人サイトやindeedでの直接応募ならば、募集要項などの資料を基に確認していくことになります。
労働時間についても、フレックスタイム制があるか、シフト勤務があるか、あればどのように決定をしているか確認してみてください。
シフト勤務がある場合は、生活時間を規則正しくしないと睡眠時間に影響が出てきますので詳しく確認してください。
転職エージェントの方の紹介であれば、エージェントの方を介して労働条件を確認してもらってください。
労働条件について、あなたの要望があれば、転職エージェントの方に伝えましょう。
給与について、要望があれば転職エージェントの方に会社との交渉をしてもらいましょう。
あなたの給与の額に応じて転職エージェントの方の紹介手数料も変わってきますので、頑張って交渉をしてくれるはずです。
但し、20代後半ということであれば、入社してからの活躍次第では昇給や昇格もあると思いますから、目先の給与等の労働条件にあまりこだわらなくてもいいかもしれません。
あなたにとって、働きやすい職場かどうかも大事な点だと思います。
それぞれについて確認し、納得できましたらご家族と話し合い、内定の承諾をできるだけ早く採用担当者に伝えましょう。
採用担当者もあなたの内定の承諾を待っており、あなたの内定の承諾がない場合は次の人を探すことになりますから、回答を先延ばしにするのはやめましょう。
入社してからは、採用担当者のいる人事部門が、労務管理上の諸問題の相談窓口になると思いますので、採用担当者の方への印象を悪くするような行為は避けておきましょう。
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文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.02.25
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