事務所執務風景

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研修制度のポイント
新たな教育訓練制度、研修制度の導入であって(1)~(7)のすべてを満たすことが必要です。
(1)通常の労働者の職務の遂行に必要な知識、スキル、能力の付与を目的にカリキュラム内容、時間等を定めた教育訓練・研修制度であること。
「メンター制度」のメンタリングに関する知識、スキルの習得を目的とした研修・講習を除きます。
(2)生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区別して業務の遂行の過程外で行われる教育訓練等であること(Off-JTであること)。
講習時間の管理が可能であれば、通信講座やe-ラーニング等でも対象となります。
(3)1人につき10時間以上(休憩時間、移動時間等を除く)の教育訓練であること。教育訓練等の時間のうち2/3以上が労働関係法令等により実施が義務付けられていないものであること。
(4)当該時間内における賃金の他、受講料(入学金及び教材費を含む)、交通費等の諸経費を要する場合は、全額事業主が負担するものであること。
(5)教育訓練等の期間中の賃金については、通常の労働時の賃金から減額されずに支払われていること。教育訓練等が所定労働時間外又は休日等に行われる場合は、割増賃金が支払われていること。
(6)当該制度が実施されるための合理的な条件及び事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。
(7)雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。
支給対象となる研修の例
新入社員研修、管理職研修、幹部職員研修、新任担当者研修、マーケティング技能研修、特殊技能研修 等

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