過重労働の脳梗塞での労災保険申請の流れ(傷病手当金申請)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.24
業務による明らかな負荷や過重労働により、脳疾患(脳梗塞・脳出血・くも膜下出血)が発症した場合の手続きの進め方で、休業が発生した場合は傷病手当金の申請となります。
ご本人が脳疾患で病院に入院したり、通院したりして治療を受けていきます。
休業も長期に渡ることになりますので、健康保険の傷病手当金の知識が必要となります。
傷病手当金(健康保険)
そして、治療を受けている間、働けない状態であれば、健康保険の「傷病手当金」の請求をすることになります。
傷病手当金は、会社の総務担当者から「療養担当者の意見書」の用紙をもらっていただき、病院の先生に証明をしてもらってください。
会社が協力的でなければ、愛知労務でも申請の代行をしています。
「被保険者記入用」の用紙は、本人の氏名、住所等を記入し、振込先指定口座は銀行情報を記入してください。
健康保険の傷病手当金は、「業務外の事由による病気のための療養中であること」という条件がありますが、今の時点では、労災保険の認定が出ていませんので、請求が可能です。
労災認定が出るのに時間がかかります。
労災認定の審査は、原則6か月となっていますが、長く時間がかかる場合は、1年という審査期間になることもあります。
傷病手当金の申請は1か月単位でこまめに申請をしていきましょう。
そうしないと、生活費もままならない状況となってしまいます。
申請をすれば、2週間ほどで傷病手当金が入ってきます。
傷病手当金は通算1年6か月申請が可能です。
労災保険の認定が取れた時点で、労災保険の休業補償給付の申請をして、その後に傷病手当金を返還していくことになります。
労災認定の認定は、専門医などの意見を聞いて、最終的に労働基準監督署長が労災認定の可否を決定します。
傷病手当金の給付内容
傷病手当金の支給期間は、支給を開始した日から通算1年6か月です。
1日あたりの金額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準月額を平均した額を30日で割った額の3分の2です。
支給額の例:
- 支給開始日:令和8年2月15日
- 標準報酬月額:令和7年3月~令和7年8月まで 30万円
令和7年9月~令和8年2月まで 32万円
- ②の額を平均した額(30万円×6∔32万円×6)÷12=31万円
- ③の額の30分の1に相当する額
31万円÷30=10,330円(10円未満四捨五入)
- 1日あたり支給額
10,330円×3分の2=6,887円(1円未満四捨五入)
ご本人の給与明細書を見て、計算をしてみてください。
愛知労務でも「1日あたり支給額」の計算のお手伝いをしています。
審査請求をする場合があります
労働基準監督署長が労災認定が否認された場合は、審査請求を原則しております。
その場合は、そのまま傷病手当金の申請を続けることになります。
審査請求も審査に時間がかかります。
結果が出るまで傷病手当金のお世話になります。
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