加給年金と振替加算

加給年金と振替加算

厚生年金と共済組合の年金加入期間が合計で20年ある方が65歳から受ける老齢厚生年金には、生計を維持している65歳未満の配偶者がいる時には、年額388,900円(令和4年度)の加給年金額が加算されます。

配偶者が65歳になると加入年金額は加算されなくなり、配偶者が受け取る老齢基礎年金に振替加算がつきます。

尚、共済組合等の加入期間を除いた厚生年金の被保険者期間が40歳(女性と坑内員・船員は35歳)以降15年から19年の場合も対象となります。

生計維持とは

受給者と生計を同じくしていて、年収850万円未満(所得が655.5万円未満)であることが必要です。

妻が年上の場合

夫が65歳からの老齢厚生年金を受け始めた時に、妻が65歳以上の場合は加給年金額は受けられませんが、妻の老齢基礎年金には振替加算が加算されます。

高齢で結婚した場合

65歳未満で結婚した場合は、65歳からの老齢厚生年金を受け始めた時に生計維持している配偶者がいれば加入年金額の加算の対象となります。

ただし、65歳からの老齢厚生年金受給開始後の結婚の場合は、加給年金額の加算はありません。

離婚した場合

離婚した場合は、加給年金額は受けられなくなります。

令和4年4月から加給年金の支給停止の規定が見直されました

加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方に、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で生計を維持している配偶者または子がいるとき、自身の年金に加算されます。

生計を維持している配偶者に老齢や退職、障害を支給事由とする給付を受け取る権利がある場合、加給年金は支給停止されますが、配偶者に対する給付が全額支給停止されている場合には、加給年金が支給されることとなっていました。

令和4年4月以降は、配偶者の老齢または退職を支給事由とする給付が全額支給停止となっている場合にも、これらを受け取る権利がある場合は、加給年金は支給停止されます。

尚、障害を支給事由とする給付については変更ありません。

【経過措置】

以下の①および②の要件を満たす場合については、令和4年4月以降も引き続き加給年金の支給を継続する経過措置が設けられています。

①令和4年3月時点で、本人の老齢厚生年金または障害厚生年金に加給年金が支給されているとき

②令和4年3月時点で、加給年金額の対象者である配偶者が、厚生年金保険の被保険者期間が240月以上ある老齢厚生年金等の受給権を有しており、全額が支給停止されているとき

目次

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