60歳代の年金と雇用保険の関係

年金と雇用保険の関係

60歳の定年で会社を辞めた人も、まだ働く意欲がある場合は、雇用保険から基本手当が受けられます。

雇用保険は60歳代前半と後半では。もらえる日額やもらえる日数が違ってきます。

65歳未満までは、雇用保険の加入期間が20年以上ある場合、会社都合で辞めた時は最長240日分、自己都合や定年退職の時は最長150日分の基本手当が受けられます。

65歳以上になると、失業した時の給付は「高年齢求職者給付金」に変わります。

年金との調整はないので両方もらえます。

この給付金の場合、雇用保険の加入期間が1年未満で30日分、1年以上で50日分となります。

このようなことから、65歳前に退職を選ぶ人がいますが、失業中は当然のことながら厚生年金保険に加入することができないので、年金額がそれ以上増えることはなくなります。

また、60歳代前半にもらう雇用保険があると、60歳代前半にもらえる特別支給の厚生年金が支給停止となります。

雇用保険と年金を併給するコツ

64歳11か月で退職し、65歳になる前日以降にハローワークで求職の申込みを行うと、雇用保険の基本手当をもらうことができます。

さらに65歳で老齢年金の請求をすると年金もそのままもらえます。

高年齢求職者給付金は

この給付金は、すぐれもので、65歳以上で雇用保険に加入して6か月働いて退職するとハローワークから給付があります。

自己都合で辞めた場合は、待期期間7日間と給付制限が2か月間(5年間のうち2回まで)、それ以降は3か月の給付制限がありますが、それを過ぎると給付されます。

6か月働いて、高年齢求職者給付金をもらって、また他社で6か月働いて高年齢求職者給付金をもらうことができます。

雇用保険加入の年齢制限はありませんので、何回ももらうことが可能です。

目次

繰下げ受給

加給年金と振替加算

在職老齢年金

在職定時改定

ねんきんネット

ねんきん定期便

遺族厚生年金

厚生年金、国民年金について知っておくこと

厚生年金は70歳まで加入でき年金も増えます

パートは60歳以降に働いて年金を増やす

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