うつ病で額改定(障害厚生年金3級から2級)認定事例

うつ病で額改定(障害厚生年金3級から2級に認定事例) 

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2026.03.15

当事務所で申請した障害年金事例

いままでの25年間の障害年金申請事例を解説してみます。

皆様が実際に申請する時に参考にしていただければ幸いです。

また困ったことあれば、当事務所までお問合せいただければお答えしていきます。

メージュ症候群および機能性ジストニアの申請事例です。

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申請事例29:うつ病の額改定(3級から2級に認定事例)

障害厚生年金3級の方から相談がありました。

最近は、うつ状態が悪化して、ご家族の方とも相談して2級の額改定の申請を希望されてきました。

会社勤めをしばらくしていたが、数年前に退職となっていました。

障害者の就労支援事業所に通所して、就労に向けた訓練を受けていました。

メンタルクリニックの通院もいくつか転医しながら、通算20年近くなっていました。

数年前に、前のメンタルクリニックの先生に診断書を書いてもらい、障害年金申請をしたところ障害厚生年金3級の認定をもらっていました。

今回、メンタルクリニックも転医し、メンタルクリニックの先生も診断書を書いてくれることになり、3級から2級への額改定をすることになりました。

額改定については、専門の社会保険労務士に頼もうということで、愛知労務が手続きをすることになりました。

K様に、日常生活の状況を「おおぬめ一人でもできることはふぉのようなことか」「一人ではできないために、周囲の方の援助を受けていることがあれば、援助の内容や頻度」を聞き取りさせていただきました。

額改定とは、「障害の程度が変わった時」に、障害給付額改定請求書を年金事務所に提出します。

その請求書には、主治医の先生が作成してくれた診断書を添付して提出します。

主治医の先生には、K様をヒヤリングした日常生活の状況を本人が話した通りに記載して、パソコンで清書して診断書と一緒に作成依頼をしました。

年金額の改定の請求

年金額の改定の請求は、次の(1)(2)の日を過ぎてしないと請求できないことになっています。

(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日

ただし、省令に定められた障害の程度が増進したことが、明らかである場合には、1年を待たずに請求ができます。

K様は、前回の請求から3年近く経っており、働くことが難しい状況だったので、額改定することを希望していました。

年金事務所に申請をしてから、2か月程たった時に、年金事務所から照会がありました。

「日常生活及び就労に関する状況について」の照会でした。

K様は、就労支援事業所に通所していましたので、いつから通所しているか記入をしてもらいました。

主に誰から援助を受けているかの欄は、同居のお母様を記入しました。

食事、入浴や清潔保持、金銭管理と買い物、外出、通院と服薬、他社とのコミュニケーション、安全保持及び危機対応、趣味や興味があるものへの取り組み、社会での諸手続き(金融機関、行政機関、電話、電気、ガス、水道等)について、記載してもらいました。

この内容は、以前ヒヤリングで確認した項目と一緒できたので、K様はスムーズにまとめることができました。

照会の内容を記入してもらい提出後、1か月程で3級から2級への額改定が認められたという案内がK様の自宅に届きました。

ひとつずつきめ細やかにフォローが2級への額改定に結びついたと思っています。


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