障害年金を社会保険労務士に依頼するメリット

障害年金の申請を社会保険労務士に依頼するメリット

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.25

障害年金の申請で大事なことは

障害年金の申請は、「診断書」と「病歴・就労状況等申立書」の2つの書類が大切です。

そして、最も大切な書類は、初診の証明である「受診状況等証明書」です。

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受診状況等証明書は

受診状況等証明書は、原則、最初に行った病院やクリニックに受診したところに証明をお願いします。
この初診証明である「受診状況等証明書」は、病院やクリニックのカルテの保存期間が5年という制限があります。
その制限にかかると入手が難しい場合があります。

病院やクリニックによっては、5年以上保存している場合もあります。
また、何らかの理由で次の病院やクリニックに変わったので、依頼しずらいという点もあります。
愛知労務では「受診状況等証明書」の入手を代行しています。

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診断書は

診断書は、いつも治療をしてくれている主治医の先生が書いてくれます。

検査結果については、カルテに書いてあることがそのまま記載されます。しかし、

「肢体の障害用の診断書」でいいますと、日常生活における動作の障害の程度を記載する箇所があります。

ある程度のことは主治医の先生もいつもの診察の際に聞き出しているとは思いますが、細かいことまでは把握していないと思われます。

「精神の障害用の診断書」でいいますと、「日常生活状況」、「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」をチェックする箇所があります。

この個所については、いつもの診察の際に、本人がお話ししていないとなかなか記入が難しいと思われます。

ですので、いかに申請者の「日常生活状況」について詳しくお伝えして「診断書」に記載してもらうかが大切となります。

愛知労務では、日常生活状況の7つの項目について、申請者ご本人とヒヤリングをして、主治医の先生にお伝えする書面を作成していきます。

それを社会保険労務士が申請者を通じてサポートしていくのが重要になっていきます。

主治医の先生が、日常生活部分を実態にそぐわない形で診断書が書かれてしまったとか、重要な日付が勘違いされて間違っているとか、記載すべき箇所が漏れているとかが結構な頻度で発生します。

障害申請を社会保険労務士がサポートしていれば、そのような点をチェックして、主治医の先生に診断書ご証明のお願いする依頼文を作成させていただいています。

社会保険労務士がサポートしていなくて、診断書がそのまま提出された場合、障害年金がもらえると思っていたのに、等級が認定されなかったとか、低い等級になってしまったとか発生することが結構多くあります。

上記のようなことが発生して、あわてて相談にお見えになる方も多くいます。

残念ながら、一度、日本年金機構が決定した判断を覆すことはとても難しいことです。

審査請求や再審査請求の制度もありますが、ハードルは高いです。

最初の申請がとても重要だと思ってください。

つまり、主治医の先生に、申請者の日常生活についてきちんとした内容の診断書を書いていただくことが重要です。

申請者の日常生活内容を主治医の先生にお伝えする文章などを作成し、サポートしていくことが大事だと私どもは思っています。

 

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病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書については、申請者ご本人が書くのは難しい面があると思っています。

病院が変わるごとに欄を変えて記入しないといけないし、入院分と通院分を分けて記入する必要があります。

そして、日常生活がその時点でどのようであったかを、時系列で書かないといけないようになっています。

病歴・就労状況等申立書の内容についても、主治医の先生が記入してくれた診断書と食い違った内容のことが書かれていることが結構あります。

病歴・就労状況等申立書は、発病から現在までの治療の経過、就労状況や日常生活の様子をわかりやすく記載する必要があります。

障害年金の受給を左右する重要な書類なのに、本人申請の場合は、誰も内容についてアドバイスをしてくれません。

障害年金請求で重要なポイントは

  1. 「受診状況等証明書」が入手できること(最も重要)
  2. 提出する書面に実態が正確に書かれていること
  3. 診断書と病歴・就労状況等申立書に矛盾がないこと

上記の3点となります。
「受診状況等証明書」の入手ができずに、申請が止まってしまった方の例が多くあります。

ただこれには障害年金の申請に精通していないと、主治医の先生に説明するのは難しいことです。

病歴・就労状況等申立書の記入においても、どう書いていいか悩まれることと思います。

病歴・就労状況等申請書と診断書の内容の矛盾が原因で、障害年金が不支給になってしまった、2級だと思っていたのに3級になってしまったという場合も結構あります。

専門家の社会保険労務士にご相談ください

障害年金申請の専門家である社会保険労務士に相談されることをお勧めします。

愛知労務は、一番重要な「「受診状況等証明書」の入手のお手伝いをしています。

専門家である社会保険労務士であれば、ポイントを分かりやすくご説明し、的確なアドバイス・サポートをさせていただくことができます。

障害年金申請のポイントを分かりやすく、的確にご説明させていだきます。

また、障害年金申請の窓口の年金事務所とのやりとりも、専門家の社会保険労務士が行った場合ですと、スムーズにすすみます。

障害年金の申請が、遅れれば遅れるほどその分障害年金の受給が遅くなってしまいます。

大変な思いや面倒な思いをされる前に、障害年金の専門家である社会保険労務士にお任せ下さい。

障害年金申請の相談は、男性と女性の2名の社会保険労務士が対応させていただいております。

どうぞご安心ください。

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