初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として扱う事例

初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として扱う事例

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2025.11.01

障害認定日の特例

下記の①~⑦の場合は、初診日から起算して1年6か月の日、または下記の日の早いほうの日が障害認定日となります。(概略)

① 人工透析療法を行っている場合は、透析を受け始めてから3月を経過した日

② 人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日

③ 心臓ペースメーカーまたは人工弁の装着をした場合は、装着した日

④ 人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日

⑤ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断をした日(障害手当金の場合は、創面が治ゆした日)

⑥ 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

⑦ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

初診日から起算して1年6か月を経過する前に障害認定日として扱う事例(詳細)

いわゆる障害認定日の初診から1年6か月を待たずに障害認定ができるということです。

① 肢体

ア:人工骨頭、人工関節を挿入置換した・・・障害認定日は挿入置換日
(障害等級の目安は、上肢3大関節または下肢3大関節に人工関節を挿入置換した場合、原則3級)

イ:脳血管障害による機能障害・・・障害認定日は初診日から6か月経過した日以後(固定と認められた場合)
(障害等級の目安は、症状による)

ウ:切断または離断による肢体の障害・・・障害認定日は切断または離断日(障害手当金は創面治癒日)
(障害等級の目安は、1肢の切断で2級、2肢の切断で1級、1下肢のショパール関節以上を欠くと3級)

② 呼吸

在宅酸素療法・・・障害認定日は開始日(常時使用の場合)
(障害等級の目安は、3級(常時24時間使用した場合))

③ 循環器(心臓)

ア:人工弁、心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)・・・障害認定日は装着日
(障害等級の目安は、3級)

イ:心臓移植、人工心臓、補助人工心臓・・・障害認定日は移植日または装着日
(障害等級の目安は、1級(術後の経過で等級の見直し有り))

ウ:CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)・・・障害認定日は装着日
(障害等級の目安は、重症心不全の場合は2級(術後の経過で等級の見直し有り))

エ:胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントクラフトを含む)を挿入置換・・・障害認定日は装着日
(障害等級の目安は、3級(一般状態区分の)「イ」か「ウ」の場合))

④ 聴覚等

喉頭全摘出・・・障害認定日は喉頭全摘出日
(障害等級の目安は、2級(令和元年6月より永久固定))

⑤ 腎臓

人工透析療法・・・障害認定日は透析開始日から起算して3か月を経過した日
(障害等級の目安は、2級)

⑥ その他

ア:人工肛門造設、尿路変更術・・・障害認定日は造設日または手術日から起算して6か月を経過した日
(障害等級の目安は、上記のいずれか1つで3級)

イ:新膀胱造設・・・障害認定日は造設日
(障害等級の目安は、3級)

ウ:遷延性植物状態・・・障害認定日は状態に至った日から起算して3か月を経過した日以後
(障害等級の目安は、1級)

☆遷延性植物状態は、次の(1)~(6)に該当し、3か月以上継続しほぼ固定している状態において診断されることになりますが、障害認定を判断する際の起算日は診断基準の6項目に該当した日になります。

遷延性植物状態の診断が確定してから3か月を経過した日ではありません。

(遷延性植物状態の診断基準の6項目)
(1) 自力で移動できない
(2) 自力で食物を摂取できない
(3) 糞尿失禁をみる
(4) 目で物を追うが認識できない
(5) 簡単な命令には応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通ができない
(6) 声はでるが意味のある発語ではない

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