豊川でうつ病、がん、心臓疾患、脳疾患などの障害年金申請

とよかわオープンカレッジにて障害年金講座のご案内

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.06.12

とよかわオープンカレッジにて障害年金の講座を開催するように申込をしました

豊川市にある「とよかわオープンカレッジ」にて障害年金講座を開催するように5月26日に申込をしてきました。

一定の人数の方が申し込んでいただければ開催されることになるそうです。

ホームページで宣伝してください、という事務局のお話で1ページ作ってみました。

講座のタイトルは「障害年金の申請の仕方について」です。

とよかわオープンカレッジで「障害年金の申請の仕方について」をなぜ説明することにしたか?

「とよかわオープンカレッジ」では、「障害年金の申請の仕方について」の講座を開催する予定です。

講座では、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、受給要件、保険料の納付要件、初診日とは、初診日の証明方法などについて学べます。

先日、名古屋にある就労移行支援事業所の「チェレンジド・アソウ」に行きました。

そこの「サービス管理責任者」の方とお話をしました。

「サービス管理責任者」とは、障害福祉サービスを行っている施設には欠かせない責任者のひとりです。

その方が言われるには、発達障害がある方の就労支援をしているのですが、フルタイムで働くのは難しいという話しでした。

週20時間程度から仕事を初めて、少しずつ時間を増やしていければ成功と言っていました。

そこで、週20時間の勤務では、収入の面で大変厳しいので、障害年金がもらえればとても助かる、というお話をいただきました。

うつ病などで長いこと治療をしていた方も、すぐには社会に復帰も難しいです。

そこで、収入面を補完するのは、障害年金と言われました。

私でも障害年金が受給できるか心配という方が大多数を占めます。

営業で就労移行支援事業所を回っても、そのような声をたくさんいただきました。

それならば、啓蒙活動が大事ではないかと思い立ち、今回のセミナーを企画しました。

障害年金の申請をしていていつも初診の証明の壁を痛切に感じます。

私としては、あらゆる手だてを使って証明書などを集めていく所存です。

そのあたりの説明も詳しくしていこうと思っています。

とよかわオープンカレッジ障害年金セミナー日程

令和5年11月18日

令和5年12月16日

令和6年1月20日

令和6年2月17日

令和6年3月16日

全5回 午後1時30分から3時まで

会場は、プリオ生涯学習センター(講義室)となっています。

まだ正式な申込は9月1日以降になるそうです。

愛知労務の連絡をLINEでできるようにしました。

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1回目 

障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。

障害基礎年金と障害厚生年金では受給できる年金額に大きな違いがありますので、初診日がいつかはとても大事なことになります。

また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。

国民年金第1号被保険者の方は、障害基礎(厚生)年金の年金証書が届きましたら、市区役所または町村役場にご相談ください。

障害基礎年金と障害厚生年金の受給要件

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

障害厚生年金・障害手当金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。

また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。

なお、初診日から5年以内に病気やけがが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

障害厚生年金・障害手当金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合の手続きをご案内します(保険料免除制度・納付猶予制度)。

国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。

しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが困難な場合もあります。

そのような場合は、未納のままにせず、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行いましょう。

保険料の免除や納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。

ただし、将来の年金額を計算するときは、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。

また、納付猶予になった期間は年金額には反映しません。

受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。

障害年金の場合は、病気が発生し始めて病院にかかった日以降の保険料免除申請は、保険料納付要件でカウントされませんのでご注意ください。

障害年金の対象となる病気やケガにはどのようなものがありますか

障害年金は、年金加入中の病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて請求することができます。

障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。

病気やケガの主なものは次のとおりです。

1.外部障害

眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など

2.精神障害

統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など

精神障害の場合、ICD-10コードのF40番台は、障害年金の決定が難しい傷病です。

不安障害(F40、41)、強迫性障害(F42)、適応障害(F43)、神経症性障害(F48)の傷病は、他の精神疾患も持ち合わせている場合を除き、原則として認定の対象外の傷病となります。

3.内部障害

呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

 

2回目

障害年金における初診日とは

障害年金では、障害の原因となる傷病が発生する前に、年金保険料を一定期間納付していること等を支給要件としていることから、傷病の初診日を特定するために、初診日証明書類を提出します。

初診日証明書類としては、通常は、初診時の医療機関(病院)が作成した受診状況等証明書または診断書をご提出します。

一方、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関(病院)の証明を得ることが難しい場合もあるため、こうした場合には、請求される方の状況に応じて、別途の初診日証明書類を提出することになります。

初診日の証明方法(複数の病院にかかった場合)

20歳前に初診日がある場合

2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書を用意する

以下の①及び②を満たしている場合に、2番目以降に受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書をご用意いただいた場合は、請求者が申し立てた初診日が認められます。

①2番目以降に受診した医療機関の受診日から、障害認定日が20歳到達日以前であることが確認できる場合

以下のアまたはイが該当します。

ア:2番目以降に受診した医療機関の受診日が、18歳6カ月前である場合

障害認定日は原則として初診日から1年6カ月をすぎた日となるため、2番目以降の医療機関の受診日が18歳6カ月前にあることが必要です。

イ:2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月~20歳到達日以前にあり、20歳到達日以前に、その障害の原因となった病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)

※ 症状が固定した日が障害認定日となるため、2番目以降に受診した医療機関の受診日が18歳6カ月より後であってもかまいません。

② その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合

【具体例】

初診が10歳時のA病院の場合でも、17歳で受診したB病院の証明がある場合、障害認定日は20歳到達日以前であることが確認できるため、A病院の証明は不要です。(B病院の受診前に厚生年金加入期間がない場合)

以下の①及び②を満たしている場合に、受診状況等証明書が添付できない申立書及び18歳6カ月前の日が交付日として記載されている障害者手帳をご用意いただいた場合も、請求者が申し立てた初診日が認められます。

①障害年金を請求している傷病に関して18歳6カ月前に障害者手帳の交付を受けている場合

②その障害者手帳の交付日前に厚生年金の加入期間がない場合

第三者証明の方法

第三者証明(2通)を用意する方法

以下の①及び②の資料を用意します。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書の裏面を確認して、必要事項を記入して提出します。

② 初診日に関する第三者証明書(2通)

2名の第三者の方による証明が必要です。

第三者の方は、第三者証明書記入要領を確認して、必要事項を記入します。

請求者の三親等内の親族の方は、第三者証明を行えません。

第三者証明は、以下のア~ウのいずれかに該当する内容であることが必要です。

ア:第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの

イ:第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃または20歳前の時期に、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

ウ:第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する

20歳前に初診日があって、その初診日が厚生年金加入期間であった場合は、障害厚生年金の支給対象となるため、「1.20歳以降に初診日がある場合」に基づく対応が必要になります。

以下の①及び②の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書の裏面を確認して、必要事項を記入します。

② 初診日頃または20歳前の時期に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明書(1通)

初診日頃または20歳前の時期に請求者が受診した医療機関の担当医師・看護師等の医療従事者が、直接的に見ていた請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を申し立てることが必要です。

1名の医療従事者による証明が必要です。

医療従事者の方は、第三者証明書記入要領を確認して、必要事項を記入します。

請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません。

20歳以降に初診日がある場合

第三者証明(2通)と参考資料を用意する方法

以下の①~③の資料をご用意ください。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書の裏面を確認して、必要事項を記入します。

② 初診日に関する第三者証明書(2通)を2名の第三者の方による証明が必要です。

第三者の方は、第三者証明書記入要領を確認して、必要事項を記入します。

請求者の三親等内の親族の方は、第三者証明を行えません。

第三者証明は、以下のア~ウのいずれかに該当する内容であることが必要です。

ア:第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの

イ:第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
ウ:第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの

③ 請求者が申し立てた初診日に関する参考資料

以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料を用意します。

診察券
入院記録

医療機関や薬局の領収書

生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

障害者手帳の申請時の診断書

交通事故証明書

インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

事業所等の健康診断の記録 ? 健康保険の給付記録(レセプトを含む) など

初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明(1通)を用意する方法

以下の①及び②の資料を提出します。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書の裏面を確認して、必要事項を記入します。

② 初診日頃に受診した医療機関の医療従事者による第三者証明書(1通)(初診日頃に請求者が受診した医療機関の担当医師・看護師等の医療従事者が、直接的に見ていた請求者の初診日頃の受診状況を申し立てることが必要です。)1名の医療従事者による証明が必要です。

医療従事者の方は、第三者証明書記入要領を確認して、必要事項を記入します。

請求者の三親等内の親族は、第三者証明を行えません。

その他の証明方法

初診日が存在する期間を証明する参考資料を用意する方法

以下の①~③の資料をご用意ください。

以下の①~③の資料によって初診日が一定期間内にあることが確認された場合であって、以下のア~エのいずれかに該当した場合は、請求者が申し立てた初診日が認められます。

ア:その一定期間中、同一の年金制度(国民年金または厚生年金)に継続的に加入しており、当該期間中のいずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしている場合

イ:その一定期間の全期間が20歳前の期間である場合(当該期間内に厚生年金加入期間がある場合を除く)

ウ:その一定期間の全期間が60歳~65歳の期間であり、当該期間中のいずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしている場合(当該期間内に厚生年金加入期間がある場合を除く)

エ:その一定期間中、異なる年金制度(国民年金と厚生年金など)に加入しており、当該期間中のいずれの時点においても年金保険料納付要件を満たしており、かつ、④の請求者が申し立てた初診日に関する参考資料をご用意いただいた場合

ただし、申し立てた初診日が国民年金の加入期間、20歳前の期間または60歳~65歳の期間である場合は、④の参考資料は不要です。

〔ご用意いただく資料〕

① 受診状況等証明書が添付できない申立書の裏面を確認して、必要事項を記入します。

② 一定期間の始期に関する参考資料

以下のような、初診日が存在する一定期間の始期に関する資料を提出します。
・就職時に提出した診断書
・人間ドックの結果(発病していないことが確認できる資料)
・職場の人間関係が起因となった精神疾患であることを明らかにする医学的資料及び就職の時期を証明する資料 など

③ 一定期間の終期に関する参考資料
以下のような、初診日が存在する一定期間の終期に関する資料を提出します。
2番目以降に受診した医療機関による証明

交付日の記載された障害者手帳 など
④ 請求者が申し立てた初診日に関する参考資料 (上記のエのときのみ必要です)

以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料をご用意ください。

診察券

入院記録

医療機関や薬局の領収書
生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書

障害者手帳の申請時の診断書
交通事故証明書

インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
事業所等の健康診断の記録

健康保険の給付記録(レセプトを含む) など

初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法

以下の①及び②の資料を提出します。

① 受診状況等証明書が添付できない申立書の裏面を確認して、必要事項を記入します。

② 請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等であって、請求者が申し立てた他の医療機関での初診日が記載されているもの

障害年金の申請の時期について

障害基礎年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1.障害認定日による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日の翌月分から)年金を受給できます。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも提出できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

☆診断書をどのように用意するか

例:令和元年10月1日初診

障害認定日 令和3年4月1日

診断書の「現症日」は令和3年4月1日から6月30日までの実際に病院を受診した日となります。

この証明が取れない場合は、障害認定日申請はできません。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

 

障害厚生年金の請求時期

障害の状態に該当した時期に応じ、次の2つの請求方法があります。

1.障害認定日による請求
障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

なお、請求書は障害認定日以降、いつでも請求できますが、遡及して受けられる年金は、時効により、5年分が限度です。

2.事後重症による請求

障害認定日に法令に定める障害の状態に該当しなかった方でも、その後症状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月から障害年金を受給できます。

ただし、請求書は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります。

なお、請求した日の翌月分から受け取りとなるため、請求が遅くなると年金の受給開始時期が遅くなります。

3回目

障害基礎年金と障害厚生年金の年金額と計算方法

障害厚生年金の年金額(令和5年4月分から)

【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

報酬比例部分 = A + B

A:平成15年3月以前の加入期間

平均標準報酬月額×7.125÷1000×平成15年3月までの加入期間の月数

B:平成15年4月以降の加入期間

平均標準報酬額×5.481÷1000×平成15年4月移行の加入期間の月数

【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(228,700円)〕※

【3級】
(報酬比例の年金額)

3級の最低保証額
67歳以下の方(昭和31年4月2日以後生まれ)・・・596,300 円

68歳以上の方(昭和31年4月1日以前生まれ)・・・594,500 円

※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。

子供、配偶者の加算額と条件

質問:障害年金を受けている方が、生計維持関係にある配偶者または子を有することになったとき?

回答:障害年金を受けている方が、年金を受ける権利が発生した後に、結婚や出生により加算の要件を満たすことになったときには、受けている年金に加算額または加給年金額が加算されます。

この場合は「障害給付加算額・加給年金額加算開始事由該当届」の提出が必要です。

平成26年12月分からの受け取り方

同一のお子様を対象とした子加算または児童扶養手当を受けることができる場合は、一律に子加算を優先して受け取っていただきます。

そのうえで、子加算の額※が、児童扶養手当の額を下回る場合には、その差額分の児童扶養手当を受け取るようになりました。 

※配偶者が年金を受けている場合は、配偶者自身の年金と子加算との合算額

3級から2級、1級への申請

障害の程度が変わったとき

障害年金の額は、障害の程度によって異なります。

そのため、障害の程度が重くなったときは、年金の額が増額されます。

反対に軽くなったときは、年金の額が減額されるか支給停止されます。

 年金額の変更は、定期的に提出いただいた診断書で自動的に行いますが、障害の程度が重くなったときは、その旨を申し立てることもできます。

この場合は「障害給付 額改定請求書」の提出が必要です。

提出の注意点

年金額の改定の請求は、次の(1)(2)の日を過ぎていないと請求できませんので、ご注意ください
(1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
(2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日
※省令に定められた障害の程度が増進したことが明らかである場合には1年を待たずに請求することができます。

1年を経過しなくても額の改定を請求できる場合(新法用)

受給権を取得した日、または障害の程度の診査を受けた日のどちらか遅い日以降に、該当した場合に限り ます。

※ 14の場合は、完全麻痺の範囲が広がった場合も含みます

眼・聴覚・言語機能の障害
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの

2 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの

3 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

4 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視標のそれぞれの方向につき 測定した両眼の視野の合計がそれぞれ56度以下のもの

5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

7 喉頭を全て摘出したもの

肢体の障害

8 両上肢の全ての指を欠くもの

9 両下肢を足関節以上で欠くもの

10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの

11 一上肢の全ての指を欠くもの

12 両下肢の全ての指を欠くもの

13 一下肢を足関節以上で欠くもの

14 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障害または脊髄の器質的な障 害によるものについては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限る)

内部障害

15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)を装着したもの

16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をいう)を装着したもの

17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合に限る)

その他の障害

18 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(ストーマの処置を行わない ものに限る)を使用しているもの

19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工肛門を使用した状態およ び尿路の変更を行った状態が6月を超えて継続している場合に限る)

20 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留置カテ-テルの使用または 自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿することをいう)を常に必要とする状態をい う)にあるもの(人工肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を 超えて継続している場合に限る)

21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至った状態をいう)または遷 延性植物状態(意識障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態が3月を超え て継続している場合に限る)となったもの

22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している場合に限る)

傷病手当金や労災保険との関係

4回目

障害の状態について

障害認定日

障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

なお、初診日から1年6カ月以内に、次に該当する日があるときは、その日が「障害認定日」となります。

1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日

2.人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日

3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日

4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日

5.新膀胱を造設した場合は、造設した日

6.切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)

7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日

8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日


精神の障害(うつ病、発達障害他)
脳血管の障害(脳梗塞他)
循環器の障害(心筋梗塞、不整脈他)
がん
病歴・就労状況等申立書の書き方

5回目

診断書の種類について
診断書の証明を先生にお願いする方法
日常生活及び就労に関する状況について
審査請求について

障害年金にまつわるQ&A

 

民事上の賠償との調整

厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整に用いる基準生活費について

厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整については、「厚生年金保険法及び国民年金法に基づく給付と損害賠償額との調整の取扱いについて」(平成 27 年9月 30 日年管管発 0930 第6号)により取り扱うこととなっています

その際に用いる基準生活費については、総務省統計局から発表される「家計調査」による「世帯人員別1世帯当たり1か月間の収入と支出(全国・二人以上の世帯)」及び「1世帯当たり1か月間の収入と支出(単身世帯)」の世帯人員別に応じた1か月の消費支出額とされているところ、令和4年の数値に基づき、下記のとおり基準生活費を通知されました

なお、この数値を用いて調整を行うのは、令和5年4月1日から令和6年3月 31 日までの間に給付事故が発生したものとする。

世帯人員

1人

2人

3人

4人

5人

6人以上

基準生活費

161,753円

255,318円

304,339円

330,355円

357,187円

361,307円


障害年金と雇用保険の基本手当には併給調整の規定がないので原則併給可能

社会保険の給付制度のなかには、同一の原因で2つ以上の制度から給付を受けられる場合に、支給額が調整される仕組みが取られているものがあります。

この仕組みを併給調整と呼びます。

たとえば「傷病手当金と障害年金」「労災保険の年金と障害年金」などは、併給調整の仕組みが取り入れられています。

併給調整の仕組みが取られている場合、いずれかの制度の支給額が減額されたり、支給停止になったりします。一方で、障害年金と雇用保険の基本手当を併給できる場合には、調整を受けるといった規定はありません。

つまり障害年金と雇用保険の基本手当の支給額を合算して受け取れる場合があるということです。

雇用保険の基本手当(インターネットハローワーク) (外部サイト)

障害基礎年金はどのようなときに受けられますか

障害基礎年金は、次の1.または2.に該当する方が受けることができます。

国民年金に加入している間、または60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で日本国内に住んでいる間に、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、障害の年金を受けられる保険料の納付要件を満たしているとき。

20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日がある病気やケガがもとで一定以上の障害が残ったとき。(2.に該当する方は、保険料の納付要件はありません。)

受けられる年金には1級と2級があり、障害の程度によって決められます。


障害年金を申請するにあたっての注意点(まとめ)

担当:社会保険労務士 松井 宝史

松井 宝史

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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