ハロートレーニング(公共職業訓練)_転職ナビ

ハロートレーニング(公共職業訓練)

ハロートレーニング(公共職業訓練)とは、国、都道府県が実施する公的職業訓練です。

再就職やキャリアアップのために必要な職業スキルや知識を習得することができます。

ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講するメリット

まず訓練延長給付を受けられることです。(雇用保険法第24条、第24条の2)

就職活動をしている人がなかなか職に就けない場合、公共職業訓練施設が用意したプログラムを受講して、技術や技能を身につけてから就職活動をした方が職に就きやすいということで、公共職業訓練を受講中に限って失業給付の支給を延長する制度です。

①訓練を受けるために待機している期間(最長90日)

②訓練などを受講している期間(最長2年)

③訓練などを受け終わった後に再就職が困難な期間(最長30日)

公共職業訓練は、3か月又は6か月がメインとなっていますが、なかには1年コースや2年コースもあります。

公共職業訓練のコースは、職業訓練検索から検索してみてください。

 

原則として、所定給付日数の3分の2の支給を受け終わるまでに訓練を開始しないと延長給付の対象になりません。(一部例外がありますので、ハローワークにてご確認ください。)

尚、訓練開始する前までに退職することが確定していれば、退職前でも訓練に応募できます。(一部例外あり)

このルールを使うと、雇用保険の受給権が確定した後(休職の申し込みをした後)、すぐに訓練を開始することができます。

自己都合などの理由で退職した場合、給付制限期間(現在は2か月)でも受講ができます。

もちろん、技術や技能をしっかり身に付けることができるというメリットも忘れてはなりません。

 

受講できる人は

主に雇用保険の失業給付を受給されている方が対象です。

ハローワークの職員に相談し、職業訓練などの支援が必要と認められることが要件となっています。

ハローワークは全国544か所にあります。

ご自宅の最寄りのハローワークでぜひ一度相談してみましょう。

公共職業訓練の内容

3か月から2年の間で、就職に役立つ技能や知識を習得することができます。

きめ細やかな就職支援も受けることができます。

受講料はテキスト代などの実費(1~2万円程度)を除き無料です。

20歳代の転職

30歳代の転職

40歳代の転職

50歳代の転職

訓練コース・関連資格の例

ICTエンジニア科・・・ITパスポート、基本情報技術者、LPIレベル1、CCNA

スマート情報システム科・・・基本情報技術者、ウェブデザイン、技能検定、CCNA、OSS-DBSilver

組込みソフトェエア科・・・ITパスポート、基本情報技術者、LinuCレベル1、LPIレベル1

工場管理技術科(電気保全)・・・第2種電気工事士、消防設備士、品質管理検定(QC検定)、中小企業診断士(経営管理)

生産設備メンテナンス科・・・技能検定(電気職種)、第2種電気工事士

電気設備技術科・・・第2種電気工事士、第1種電気工事士、傷病設備士

医療事務科・・・医療事務認定実務者試験、表計算検定、ワープロ検定

OA事務科・・・簿記検定、表計算検定、ワープロ検定、計算実務検定、社会人常識マナー検定

介護サービス科・・・介護職員初任者研修、介護事務管理士、実務者研修

ハローワークインターネットサービスで検索することができます。

職業訓練検索

最長2年コースまであります。

受講中の給付金について

ハロートレーニング(公共職業訓練・求職者支援訓練)を受講する方には、一定の要件を満たす場合に、訓練受講中の生活を支援する雇用保険の各種手当や給付金が支給されます。

<主な給付金の内容>

①雇用保険

【基本手当】離職前の賃金に応じて支給額が異なります。
【受講手当】日額500円(上限あり)
【通所手当】通所方法により支給額が異なります(上限あり)

通所手当について

通所手当は、受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。

通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円までです。

支給対象にならない日がある月については日割により減額して支給されます。

②職業訓練受講給付金

【職業訓練受講給付金】月額10万円
【通所手当】通所方法により支給額が異なります

 

職業訓練受講給付金の支給要件をチェック

次の7つの要件を全て満たしていれば支給の可能性があります。

1.本人の収入が月8万円以下

収入とは、税引き前の給与、賞与、事業収入、役員報酬、不動産賃貸収入、各種年金、仕送り、養育費その他全般の収入をさします。(一部算定対象外の収入もあります)

2.世帯全体の収入が月25万円以下

世帯とは、本人の他、同居または生計を一つにする別居の配偶者、子、父母が該当します。

3.世帯全体の金融資産が300万円以下

4.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない

5.全ての訓練実施日に出席している

6.世帯の中に給付金を受給して訓練を受けている人がいない

7.過去3年以内に、不正行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない

*要件を満たしているかについては、支給単位期間ごとに確認を行います。

訓練期間中から訓練修了後、支給単位期間が一つ終わるごとにハローワークに来所し、職業相談を受け、給付金の申請を行う必要があります。

過去にこの給付金を受給したことがある場合は、前回の受給から6年以上(不正に受給した場合は9年以上)経過していることが必要です(連続受講の場合を除く)。

新型コロナウイルスの影響を受けてシフトが減少した方や、休業を余儀なくされている方などが、働きながら訓練を受講しやすくするため、特例措置を設けています。

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文責 社会保険労務士 松井 宝史 2022.09.24

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