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就業規則の豆知識

一方的な意思による労働契約の解除は無効になる


就業後に課長に呼び出され、「今月の締め切りで辞めてくれないか」と言われました。
このような会社側の一方的な意思による労働契約の解除は無効になります。

解雇とは、使用者の一方的な意思による労働契約の解除であり、通常、責任ある立場の者から「○月○日付けで解雇する」と明確に通告されることです。
この場合、「辞めてくれないか」という課長の発言の真意は分かりませんが、一般には「辞めて欲しい」といった発言は、いわゆる『退職の勧奨』とみられなくもなく、したがって、辞める意思がない場合は、従業員はこれに応じる必要はありません。
会社側が何回も繰り返して半強制的に「辞めて欲しい」という退職勧奨をした場合は違法となります。充分注意しましょう。
 
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