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就業規則の豆知識

契約期間の定めのある雇用契約であっても、契約期間満了により契約が当然に終了するわけではない


1.民法上の黙示の更新(民法629条1項)により契約が更新される場合がある。

2.裁判上、反復更新後の雇止め等については解雇権濫用の法理ないしは解雇法理を類推適用する等し、契約打ち切りを有効とするためには合理的な理由が必要であるとして、期間満了という理由だけで直ちに契約打ち切りを認めない場合もある。


裁判所は雇用実態に応じて判断しています。
その基準は、当該雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待を持たせる言動、制度の有無などが考慮されています。
パートタイマーの更新拒絶については、その時々の様々な状況により、認めているものと認めていない判例がありますので、詳しいことはお問い合わせ下さい。
尚、厚生労働省が「有期労働契約の締結及び更新、雇止めに関する指針」を平成12年12月28日に発表していますので、それらを参考にして下さい。

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