7.お困りごとは?
就業規則の豆知識
フレックスタイム制で清算期間をまたぐと割増賃金を支払うべきか?
清算期間を毎月1日から月末とし清算期間の総労働時間を「当月の所定労働日数×8時間」と定めています。 月末の土曜休日を翌月の初めの労働日と振り替えた場合、振り替えたことにより労働日が1日増えた月は時間外労働の割増賃金が必要でしょうか? |
清算期間を毎月1日から月末とし清算期間の総労働時間を「当月の所定労働日数×8時間」と定めています。 月末の土曜休日を翌月の初めの労働日と振り替えた場合、振り替えたことにより労働日が1日増えた月は時間外労働の割増賃金が必要でしょうか? |