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就業規則の豆知識

フレックスタイム制で清算期間をまたぐと割増賃金を支払うべきか?

 

清算期間を毎月1日から月末とし清算期間の総労働時間を「当月の所定労働日数×8時間」と定めています。
月末の土曜休日を翌月の初めの労働日と振り替えた場合、振り替えたことにより労働日が1日増えた月は時間外労働の割増賃金が必要でしょうか?
フレックスタイム制は、1か月以内の一定期間(清算期間)の総労働時間を定めて置き、労働者がその範囲内で各日の始業、終業時刻を自由に選択して働くことができます。
 
振り替えた日と振り替えるべき日が2つの清算期間にまたがる場合には、振り替えられた出勤日となった日を含む清算期間は労働日が1日増えることになり、振り替えられて休日となった日を含む清算期間は労働日が1日少なくなります。
 
暦日数が30日の月の場合、清算期間の総労働時間を168時間と定めていれば、その時間を超えて法定労働時間の総枠171.4時間までの労働には、時間単価(100%)の支払が必要です。
 
また、法定労働時間の総枠を超える場合には、割増賃金(125%)の支払が必要となります。
 
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