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就業規則の豆知識

原則的には、カットできません


年次有給休暇については、労働基準法が所定労働日数に応じて最低付与日数を具体的に定めているので、会社は、「付与しない」ことは勿論、「法が定める最低付与日数より少なく与える」ことも禁じられています。
労働者は、要件を満たせば当然に有給休暇を取得でき、会社の承認の必要はありません。

一方、会社には、時季変更権があります。
ただし、その変更権の行使は、労働者の指定日どおり取得させるよう配慮・努力しても、なお当該労働者の当日の勤務を必要とする場合に限ると解釈されています。
単に人が足りない、忙しいなどの理由はこれにあたりません。
就業業規則の中に、年次有給休暇に関する定めがあるか、その内容(付与日数等)が労働基準法の基準以上であるかを確認し、その従業員の付与日数、残日数を確認します。
また、申請手続きは会社の時季変更権の行使を確保するため事前に行いますので、当日の有給休暇申請かを確認します。
上に述べた時季変更権が適正に行使された場合は、これに反して取得した年次有給休暇は欠勤扱いとして賃金カットすることができます。
その場合には、会社側が時季変更権を行使したことを従業員に伝えなければ、効力はありません。
賃金カットする場合、就業規則の賃金規定を見て、その額の妥当性を判断してからにしましょう。
従業員が適正に年次有給休暇取得の届け出をし、会社が時季変更権の行使が無い場合は、賃金をカットすることはできません。
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