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就業規則の豆知識

残業が深夜に及んだケースでの休憩の与え方


当社の所定労働時間は、始業午前8時から終業午後5時、休憩は正午から午後1時までとなっています。残業が深夜に及ぶ場合は、休憩時間はどのように与えればよいのでしょうか。
労基法第34条第1項は「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています。
労基法上は、労働時間が8時間を越える場合、超える時間が何時間であっても、1時間の休憩時間が与えられていれば適法です。
しかし、残業が長時間となる場合には、疲労度、安全衛生面を考えて、適切な長さの休憩時間を与えることが望ましいといえます。
 
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